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2019年5月23日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」21・登録支援機関になるには

Q 中長期在留外国人を雇用したことがない会社は、1号特定技能外国人のための登録支援機関になることはできないのでしょうか。

nakamiya03.png 登録支援機関になるためには中長期在留外国人の受け入れ実績が必要ですが、雇用が条件とはされていません。登録支援機関に求められる受け 入れ実績は次の4つのうちいずれか一つの条件を満たすことが求められます。

①過去2年間に就労できる在留資格をもって在留する中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った実績があること。
 具体例:中長期在留者を雇用している企業や外国人技能実習生の監理団体が該当します。

②過去2年間に報酬を得る目的で業として在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること。
 具体例:在留外国人に対する法律、労働又は社会保険に関する相談若しくは官公署に提出する書類の作成や手続に関する相談を有料で行っている者とされていることから主に弁護士、行政書士、社会保険労務士が該当します。なお、ボランティア活動の相談は経験に含まれません。

③過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務 に従事した一定の経験を有する者を支援責任者及び支援担当者に選任するものであること。
 具体例:中長期在留者の生活に関する相談業務一般をいい、相談内容や件数を限定するものではないとされています。元監理団体職員等が該当します。なお、ボランティア活動の相談は経験に含まれません。

④上記①~③の者と同程度に支援業務を適切に実施することができる者として認められた者。
 具体例:これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関と同程度に、責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものとして、業界団体、独立行政法人、前年の給与所得の源泉徴収額が1500万円以上ある団体、法人等が例示されています。

 以上のことから雇用実績や管理実績がなかったとしても③に該当する者を雇用することで登録支援機関になることができます。ただし、登録支援機関になるためには、受け入れ実績だけではなく、特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制の確立をはじめ様々な条件をクリアする必要があります。

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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