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2017年9月 8日

厚労省が改正労基法などの法案要綱提示  同一労働同一賃金は中小企業の施行期日に経過措置

 労働政策審議会の第140回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)が8日開かれ、厚労省から「働き方改革を推進するための関係法の整備に関する法案要綱」が諮問された。同要綱は、6日に同一労働同一賃金部会(守島基博部会長)に示された労働契約法など関連3法の改正要綱を含めて一括諮問され、1週間後に答申となる運びだ。労働基準法改正案をはじめ、施行期日は原則として2019年4月だが、同一労働同一賃金の関係では中小企業に経過措置が設けられた。

 この日は同分科会で審議した労基法の改正案要綱が提示された。(1)1カ月あたりの残業80時間以内、年間残業時間720時間以内の残業上限規制、(2)中小企業の残業割増賃金の猶予廃止、(3)裁量労働制に企画業務型、課題解決型業務の追加、(4)高度プロフェッショナル制度の導入―などが主な改正点で、高度プロ制度については、労働者側が求めていた「年間104日以上、4週間で4日以上の休日付与」「健康診断の実施」などが新たに盛り込まれた。

 また、労働政策全般の円滑な遂行を目的に、雇用対策法を一部改正して基本法の性格を強めた「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」と名称替えし、労働時間の短縮や多様な就業形態の普及などを国の政策として講じることを明記した。

 施行期日については、原則として2019年4月からとしているが...

 

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