ニュース記事一覧へ

2017年10月 5日

改正職安法の周知徹底へ追い込み  人材協が東日本ブロック会

 日本人材紹介事業協会(人材協、渡部昭彦会長)は5日、都内で2017年度東日本ブロック会を開き、約90人が参加した。来年1月から施行される改正職業安定法の具体的実務ついて、人材協はこれまで5ブロックで説明会を開いており、この日が最終回。

n171005_3.JPG 東京労働局の野上浩一・需給調整事業部主任需給調整指導官が「職業紹介事業を取り巻く状況と課題」と題して講演し=写真、人材協の岸健二相談室長が「職安法改正への実務的対処策」を解説した。

 改正職安法では、従来、求人企業から求職者への条件面の提示で不備が多く、「固定残業代」などのトラブルが頻発していることから、企業に対して募集・求人などの条件明示を義務付けた。これに伴い、人材紹介企業にも両者に対する情報提供を義務付け、就職者数、無期雇用就職者のうちの早期離職者数、紹介手数料や返戻金制度などを新たに開示することになっている。一方、事業所面積に20平方㍍以上を必要とした規制を撤廃するなど、業界にとって制度が大きく変わることから、野上氏は「新制度スタートまでの3カ月の間に、周知徹底をお願いしたい」と要請した。

 岸氏は、規定細目の実施時期がまちまちなこと、行政手続きの変更、早期離職者の具体的な算定など、実務面についての詳細を説明し、来年から紹介企業が対応しなければならない情報公開の手続きを述べると同時に、「今後、新たな指針などができれば、できるだけ早くお伝えする」と話した。

 講演を受けて、参加者は9グループに分かれて討議。「斡旋から2年は転職勧奨が禁止されるが、転職者との接触自体が禁止なのか」「労働条件の明示は当初と修正後の違いを、どこまで確認しなければならないのか」などの疑問が続出。「求人票などはパッケージソフト会社に任せており、施行期日までに間に合うかどうか」「各種書類の作成は実質的に紹介会社が請け負っていることを、求人会社にも周知してもらう必要がある」といった不安や要望なども相次いだ。 

 

【関連記事】
16年度の苦情などは9299件
厚労省の虚偽求人票調査(7月7日)

生産性向上と雇用マッチングがカギ
山田日本総研部長が講演、人材協総会(6月7日)

職安法の省令・告示案を「妥当」、労政審需給制度部会
職業紹介・派遣事業の許可基準改正も了承、5月末適用(4月18日)

 

PAGETOP