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2019年4月 1日

残業規制、有休時季指定など  「働き方改革法」が施行

 改正労働基準法などの働き方改革関連法が1日、施行された。長時間労働の是正などを通じて生産性向上を図るのが目的だが、戦後の長期間にわたって続いてきた労働制度・慣行の変革とあって、浸透には時間がかかることが予想される。

 改革の主要な柱は(1)残業時間の上限規制(2)年次有給休暇の取得促進(3)同一労働同一賃金の実現(20年4月施行)(4)高度プロフェッショナル(脱時間給)制度の導入、など。

 (1)は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を維持し、それ以上の労働時間(残業、休日出勤)については、月45時間、年360時間を上限とする。繁忙期など特別な事情のある場合でも月100時間未満、年間720時間以内を上限とする。それを超えた場合は企業への罰則付きで、現行の「青天井」に歯止めを掛ける。ただし、中小企業への適用は20年4月から。また、建設業、医師などの一部業種も24年4月からに猶予される。

 (2)は年休を10日以上取れる6カ月以上勤務の正社員と、10日以上の有休を持つ非正規社員に対して、会社側が5日は時季指定して必ず取らせるようにする。厚生労働省によると、17年のサラリーマンの平均有休日数は18.2日あったが、取得は半分の9.3日にとどまっており、欧米と大きな開きがある。

 (3)は正社員と非正規社員の賃金・待遇格差を縮小するのが狙い。基本給や賞与以外の各種手当や福利厚生などの「不合理な格差」は認められず、企業はそれについて説明責任を負う。ただ、正規・非正規の賃金体系が大きく異なり、導入に周到な準備が必要なことから、施行は1年先の20年4月から。さらに、中小企業への適用はさらに先延ばしして21年4月からとした。厚労省は「不合理な格差」の事例などをまとめたガイドラインを発表している。

 (4)は残業規制など労基法の適用を受けず、社員の自己裁量で働き方を決められる初の制度で、企業は年間104日以上の休日と健康確保措置だけが義務化される。対象はアナリスト、ディーラーなど5業種に制限し、年収1075万円以上という収入要件もあることから、「初年度の適用者数は少ない」との見方もある。

 これらの改革に対して、先進企業はすでに残業の縮小や早朝勤務などを奨励し、浮いたコストを給与に振り向けるなどの措置を講じている。しかし、これらはまだ一部大企業に限られており、各種調査によると、サラリーマンからは「仕事量を減らさない限り、サービス残業が増えるだけ」「有休を取れる雰囲気にない職場が多い」などの本音も出ている。

 また、今回は中小企業への適用猶予も目立ち、残業規制などをはじめ、残業代の割増賃金の適用も23年4月から。現行では月60時間を超えた場合、大企業は50%増しになるのに対して、中小企業は25%のまま据え置かれている。

 

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