コラム記事一覧へ

2019年11月28日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」48・比較対象労働者の選択順位

Q 派遣先均等均衡方式の比較対象労働者が、同順位で複数の労働者が該当する場合、どのように選択すればよいでしょうか。

nakamiya03.png 比較対象労働者として複数の労働者が同順位の場合、次の観点から派遣社員と最も近いと考えられるものを選定することとされています。

・基本給の決定等において重要な要素(職能給であれば能力・経験、成果給であれば成果など)における実態
・ 派遣労働者と同一の事業所に雇用されているかどうか

 例えば、派遣先の比較対象労働者がのような状況の場合、正社員2、地域限定社員1、2の3名が同順位となります。地域限定社員2は派遣社員と異なる事業所で勤務していることから対象から外します。地域限定社員1は、職務内容及び配置変更の範囲が派遣社員と同じであることから正社員2と比較して派遣社員に近いと考えられることから、地域限定社員1を比較対象労働者とすることが適切と思われます。

表:製造員として派遣する場合の比較対象労働者

比較対象労働者 業務内容 責任範囲 職務内容及び配置変更の範囲 順位 勤務地
正社員1
(転勤有り)
工場長 × × × 同一
正社員2
(転勤有り)
ラインリーダー × × 同一
正社員3 総務事務 × × 同一
地域限定社員1 製造員 × 同一
地域限定社員2 製造員 × 異なる
有期契約社員 製造員 同一


(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

PAGETOP