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2019年6月13日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」24・入社した月に退職した場合の社会保険料

Q 6月1日入社、6月15日に退職してしまった場合、その月の社会保険料は賃金から控除するのでしょうか。

nakamiya03.png 健康保険料は必ず徴収します。厚生年金保険料は状況によって控除しないことがあります。退職時の社会保険料は月末退職の場合、当月分まで控除し、月中の退職の場合、前月分までを控除しています。6月30日退職なら6月分保険料を控除、6月15日退職なら5月分までを控除となります。例外は、入社と退社が同じ月になる場合です。健康保険料は、6月1日入社、6月15日退職であっても6月保険料が発生します。そのため、退職者本人は、6月分の健康保険料を退職した会社と退職後に加入した健康保険の2か所分支払わなければなりません。

 厚生年金保険料は、退職者が以下のどちらかに該当する場合、同月入退社であっても保険料は年金機構に一度徴収されたのち還付されます。

①同月中に国民年金(第1号、第3号)に加入したとき
②同月中に厚生年金に加入したとき

 対象者が生じた場合、年金機構から通知書と還付請求書が郵送され、還付請求書を提出することで該当する厚生年金保険料が還付されます。

 退職時に確実に同月内に再就職し厚生年金に加入することが分かっている場合は、最後の給与から厚生年金保険料を控除しないことも可能ですが、そのようなことは稀だと思います。控除せず退職し、年金事務所から還付の通知が来なかった場合、その時点で本人から追加徴収はできないと思います。一般的には最終給与から厚生年金保険料を控除し、コンプされた段階でご本人に返金する取扱いが行われています。

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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