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2019年7月11日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」28・日本語学校と日雇派遣

Q 日本語学校に在籍する外国人留学生を政令18業務以外の業務で日雇派遣として就業させることはできるでしょうか。

nakamiya03.png いわゆる昼間学生であっても在籍する日本語教育機関の種類によっては、日雇派遣外の対象とならないことがあります。学生に関する日雇派遣の例外は、定時制・通信課程の学生以外で、休学中ではない者に限り認められていますが、そもそも、学生とは、学校教育法第1条、第124条、第134条のいずれかに規定する学校の学生または生徒だけを対象としています。

 外国人に対して日本語教育を実施する事業は原則として自由に行うことができます。しかし、日本語教育機関として学生に「留学」の在留資格が認められる教育機関は、法務省の告示で定める基準を満たす機関だけです。さらに日本語教育機関のうち、学校教育法に基づき認可された各種学校は「日本語学校」として区別されます。外国人が日本語を学習する場所を日本語学校と呼んで一括りにしてしまいがちですが、各種学校と無認可校に分類されています。各種学校は、学校教育法第134条の学校なので、その学生を日雇派遣の対象とすることができますが、無認可校の学生は対象となりません。

学校教育法
代表的な例
1条 小学校・中学校・高等学校・大学
124条 専門学校・高等専修学校
134条 各種学校(日本語学校・インターナショナルスクール)
無認可校 上記に該当しない教育機関


 無認可校に在籍する留学生であっても、在留資格が留学であり、資格外活動許可を得れば、週28時間までの就労が認められるため、派遣社員として雇用することは差支えありません。ただし、日雇派遣の例外に該当する学生と雇用保険の被保険者とならない学生は、全く同じ内容となっているため、無認可校の留学生の週所定労働時間が20時間以上となる場合は、雇用保険に加入させなければなりません。

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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