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2019年7月18日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」29・健康診断の事後措置

Q 健康診断を実施後の医師等からの意見聴取は、産業医を選任していない事業所では実施しなくても良いでしょうか。

nakamiya03.png 50人未満の事業所でも健康診断後の医師等の意見聴取を実施しなければなりません。健康診断後の意見聴取は、労働基準監督署の臨検の際に確認されることの多い項目です。健康診断の結果に異常の所見がある場合は、その結果について医師等の意見を聴かなければならないと安全衛生法第66条の4に規定されていますが、事業所規模に関する例外を定めていないので、全ての事業所が実施する必要があります。

 産業医に意見を聴くことが適当とされていますが、産業医を選任していない事業所の場合、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センターを利用することがふさわしいとされています。

 地域産業保健センターは、独立行政法人労働者健康安全機構が運営し概ね労働基準監督署管轄区域ごとに設置され、健康診断後の意見聴取の他、労働安全衛生法で定められた保健指導など産業保健サービスを無料で提供しています。

 意見聴取の対象となる健康診断は、一般健康診断(二次健康診断を含む)、特殊健康診断、深夜業の自発的健康診断です。意見聴取の時期は特に定められていませんが、指針で「速やかに行うことが望ましく、特に自発的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取はできる限り迅速に行うことが適当」とされています。また、医師から就業制限や要休業と意見された場合、該当労働者の了解を得られるよう努力した上で措置を講じてください。 

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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