コラム記事一覧へ

2020年3月26日

小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」13・新型コロナウイルスと個人委託者向けの支援制度

Q 新型コロナウイルス感染症に関連して、個人委託者向けの支援制度があると聞きましたが、具体的にはどのようなものですか。

koiwa1.png 新型コロナウイルス感染症への対応によって小学校等が臨時休校になったことにより、子どもの世話をする保護者が仕事を休まざるを得なくなった際への対応として、新たに創設された助成金については前回(第12回)に紹介しました。こちらはあくまで事業所等に勤務している雇用者の保護者向けの制度でしたが、「フリーランスや自営業者などへの支援も必要」という社会的な要請なども踏まえて、「委託を受けて個人で仕事をする人向け」の支援制度が創設されました。

 対象者は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」と同様であり、①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等に通う子どもや、②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を行う一定の要件に該当する保護者が該当します。

 支給額は、就業できなかった日について、1日当たり4100円であり、1日1人当たり8330円が上限の「小学校休業等対応助成金」の約半分の水準ですが、雇用者向けの助成金は上限の設定なのに対して、個人委託者向けの制度は「定額」という違いがあります。対象期間は、政府の方針として臨時休校となっている2月27日から3月31日まで(春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く)です。

 要件については、以下の通りとされています。

・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

 支給額の根拠などをめぐってメディアなどでも話題になっていますが、該当する人に
とっては一定の補助になる制度ですので積極的に活用したいものです。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)

PAGETOP