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2026年1月22日

小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」311・社会保険の電子申請における委任状

Q 社会保険の手続きを電子申請で行う場合、どのような場合に委任状が必要となりますか。

koiwa24.png 社会保険(健康保険・厚生年金保険・船員保険)の届出等については、現在は広範に渡って電子申請による手続きが認められています。被保険者が事業主を経由して提出する届書等について電子申請を行う場合は、被保険者本人が作成した委任状を添付する必要があります。また、社会保険労務士が事業主の提出代行者である場合は、当該社労士を復代理人とする旨の委任状を添付して申請する必要があります。

 委任状の添付が必要となる届書等は、以下の通りです。なお、これらのうち、(※)印の届書について、電子申請様式の「届出意思の確認」欄にチェックを入れることで、委任状の添付を省略することができます。

健康保険・厚生年金保険関係

項番 届出等
健康保険・ 厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届
厚生年金保険70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届(※)
健康保険・ 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届(※)
健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
厚生年金保険 70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届

船員保険・厚生年金保険関係

項番 届出等
船員保険・厚生年金保険 産前産後終了時報酬月額変更届(※)
船員保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届(※)


 電子申請の際に使用する委任状の様式については、日本年金機構のホームページに様式例が掲載されていますので、通常はこちらをダウンロードして利用することになります。また、社労士が事業主および被保険者に代わって電子申請する場合に必要となる「提出代行に関する証明書」についても、同様に様式例が掲載されています。これらの委任状の原本は、届出等と同様に事業主等において、法定保管期限である届出後2年間、保管しなければなりません。

【記載例】委任状(電子媒体申請)復代理人記名用

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 昨今は社会保険の手続きにあたっても電子申請を用いるケースが多く、手続きの簡略化などの流れも相まって事業主印の捺印等が求められる場面も少なくなり、実務担当者の便宜や作業の効率化に資するところも大きいですが、一方で手続きの齟齬や行き違い等が生じたり、年金事務所の調査等を受けた場合に疑義が指摘されたような場面では、正当な手続きの根拠である委任状の存在が拠りどころとなることになります。社労士に提出代行を委任するしないに関わらず、電子申請関係の委任状の内容および保管状況について、あらためて確認する目線も大切にしたいものです。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)

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