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2019年10月28日

行動計画、パワハラ対策は22年4月から  中小企業への適用、均等分科会で了承

 労働政策審議会の第21回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は28日、改正女性活躍推進法(女活法)、パワーハラスメント対策を盛り込んだ改正労働施策総合推進法(パワハラ対策法)など、一連の改正法の施行時期などについて審議した。

 厚生労働省案では、女活法に盛り込んだ企業の行動計画策定・情報公表義務の対象について、従業員301人以上から101人以上の中小企業への拡大を2022年4月から、優良企業の「プラチナえるぼし」認定などを20年6月から。パワハラ対策法は20年6月、中小企業は22年4月から(それまでは努力義務)などと設定した。

 出席委員から日程への異論は出なかったものの…

 

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