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2020年1月10日

賃金請求権の時効延長など労基法改正案要綱 諮問案を「おおむね妥当」、労政審

n200110.jpg 労働政策審議会の第159回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は10日、労働者が企業に未払い残業代などを請求できる期間について、「当面3年」に延長する厚生労働省の労働基準法改正案要綱を「おおむね妥当」と答申した=写真。厚労省は今月20日召集の通常国会に改正法案を提出し、3月までの成立を目指す。

 4月施行の改正民法で、賃金に関する債権の消滅時効が原則5年になるため、これに合わせて現在の労基法の「2年」を見直す。労基法改正案の本則では「5年に延長」としつつ、経過措置で「当面3年」を明記した。改正案が成立した場合、新たな時効は2020年4月以降に支払われる賃金が対象となる。

 同分科会では…

 

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