労働者派遣法に基づき、派遣元が「労使協定方式」を選んだ際に用いる来年2026年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与など)について、厚生労働省は直近の統計データを用いて集計。20日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会(中窪裕也部会長)で公労使委員に概要を説明した=写真。8月中に職業安定局長名の通達として正式に公表する。
いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となる。現在運用されている賃金水準は、「23年度職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「23年賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類が基になっている。
今回、局長通達で示す来年26年度適用分は、「24年度のハローワーク統計」と「24年の賃構統計」を最新データとして、一般賃金水準に用いる各指数も更新される。厚労省の説明によると、主要なものとして「通勤手当」は73円(時給換算)から79円に6円増加、「学歴計初任給との調整」は0.1ポイント減の12.5%、「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0.02でいずれも「変更なし」となった。
また、ハローワーク統計の職業計は41円増の1289円で、昨年度より上がる職種が525、下がる職種は13。賃構統計の産業計は122円増の1442円で、昨年度より上がる職種が117、下がる職種は7となっている。
加えて、...
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