コラム記事一覧へ

2019年8月29日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」35・労使協定方式の退職金3種類

Q 労使協定方式における退職金に支払い方3種類「退職手当制度」「退職金前払い」「中小企業退職金共済制度等への加入」、どの方法が一番良いのでしょうか。

nakamiya03.png 何を重視するかによって答えが変わることなので、「一番良い方法」はありません。それぞれの制度を比較すると以下の特徴が考えられます。

①退職手当
 勤続年数に応じて退職時に支給するいわゆる「退職金制度」です。

局長通達で示された退職金制度と比較して同等以上であれば、自由な設計ができる
入退社を繰り返す派遣社員への勤続年数通算などの対応ルールが必要
待遇決定方式が、労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の間で変更した場合の対応ルールが必要
毎年公表される局長通達と比較して制度見直しが必要だが、指標が下がった際に退職金の支給水準を引き下げることは労働条件の不利益変更となる可能性が高い
試算条件によっては、退職金の支払に要する費用が他の方式より低くなる


②退職金前払い
 退職金を時給に含むとする場合、一般基本給・賞与等に占める退職給付等の費用の割合(2020年度6%)を時給等に乗じた額以上を支給します。

時給に含まれるため、募集広告等に明示する賃金額が3方式で最も高くなる
前払い退職金は、割増賃金の対象となる
将来的な退職金支払い準備の必要がなく、管理の手間がない


③中小企業退職金共済制度等への加入
 一般基本給・賞与等に占める退職給付等の費用の割合(2020年度6%)を時給等に乗じた額を中小企業退職金共済制度、確定拠出年金制度等に加入し掛け金を拠出します。

ポータビリティーのある制度を選択すると他社で加入した同制度と通算することができ、派遣社員の老後資金の形成という観点から優れている


(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

PAGETOP