コラム記事一覧へ

2019年11月 7日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」45・労使協定方式の地域指数(2)

Q 労使協定方式に関するQ&A(第2集)問2-2において、地域指数の選択の判断は「常に雇用保険適用事業と同一であるわけではない」とされていますが、どういう意味なのでしょうか。

nakamiya03.png 雇用保険未設置の就業場所であっても、雇用保険を適用することができる基準を満たす就業場所であれば、その場所の地域指数を適用できるということです。

 8月8日掲載の本コラムでは、「派遣契約締結時に派遣先が通知する事業所単位の抵触日の事業所所在地の地域指数が適用されることになります」とし、「事業所単位の抵触日は、雇用保険の適用事業所と同じ考え方をします」とご説明しておりましたが、2019年11月1日公表の労使協定方式に関するQ&A【第2集】において、より具体的な考え方が示されました。

 公表前は、地域指数は雇用保険適用事業の所在地のものを使用すると思われておりましたが、「常に雇用保険適用事業と同一であるわけではない」との解釈が示されました。

 事務の簡便化のために本社のみを雇用保険適用事業所とし、支店や工場を適用事業所としていない場合であっても、支店や工場が次の条件を満たしている場合、その場所の地域指数を用いても差し支えないと考えられます。

・他の事業所等の場所から独立していること
・経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度独立していること
・一定期間継続し、施設としての持続性を有すること
 
 全ての就業場所でその所在地の地域指数を使用することを認めたものではなく、上記要件を満たさない小規模就業場所や臨時的就業場所は、雇用保険適用事業所の所在地の地域指数を使用します。
 なお、事業所単位の抵触日の設定に関して変更はありません。


(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

PAGETOP