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2025年8月14日

小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」289・マイナ保険証への円滑な移行について②

Q マイナ保険証への移行にあたって交付される資格確認書は、いつ頃送られてくるのでしょうか。

koiwa24.png 前回は、健康保険証からマイナ保険証への移行にあたって、経過措置としてマイナ保険証による資格確認を受けられない人に対しては、「資格確認書」が交付される流れについてご紹介しました。資格確認証については、すでに7月30日から順次送付が始まっていますが、10月24日が送付時期とされているため、いつ頃送られてくるのか目安が知りたいという声もあります。資格確認書の送付のタイミングについては、すでに協会けんぽから以下の「都道府県支部別送付スケジュール」が示されています。東京都は8月1日~9月12日、大阪府は7月30日~10月17日、愛知県は7月30日~9月5日、筆者の地元の三重県は10月24日とされています。都道府県によって送付時期にはかなり幅があり、あくまで予定であることから若干前後する可能性もありますが、参考にしたいものです。

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 なお、資格確認証の交付の流れについては、協会けんぽからリーフレット「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りいたします」が公表されており、資格確認証の内容や対象者、マイナ保険証への切り替えのメリットなどについてイラスト入りで分かりやすくまとめられています。とりわけ、以下のQ&Aについては実務的にもとても参考になる論点ですので、ぜひ確認しておきたいものです。

Q1 なぜ家族全員分の資格確認書がないの?
A 資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない加入者様にお送りしています。なお、お送りする資格確認書が5枚以上の場合は、複数の封筒に分けてお送りしています。

Q2 今持っている健康保険証はどうしたらいいの?
A 令和7年12月1日までは健康保険証を使用することができますが、令和7年12月2日以降は健康保険証として使用することができなくなるため、ご自身で破棄してください。なお、令和7年12月1日までに退職等で当協会の健康保険の資格を喪失した場合は、事業所にご返却ください。(任意継続のご加入者様が就職等により任意継続の資格を喪失する場合は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」と併せて当協会にご返却ください。)

Q3 資格確認書を持っているけど新たに届いた。どっちを使えばいいの?
A 資格確認書の右上にある交付年月日をご確認いただき、新しい日付のものを使用してください。なお、古い日付のものについては同封の返信用封筒にてご返却ください。


リーフレット「マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りいたします」


(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)

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