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2025年11月17日

カスハラ対策、来年10月義務化 厚労省が労政審雇用環境・均等分科会に具体案提示、すべての企業・自治体対象

n251117_1.JPG 厚生労働省は17日、顧客が理不尽な要求や迷惑行為をするカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守るため、すべての企業や自治体に対策を義務付ける関連法を来年10月に施行する方針を固めた。加えて、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止義務も課す。今年6月に成立した改正労働施策総合推進法や改正男女雇用機会均等法の具体的な指針案で、同日開かれた労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(植村京子分科会長)に示した=写真。同分科会は細部を詰めて、年内にも了承する見通しだ。

 カスハラについて厚労省が示した事例として(1)土下座を強要(2)交流サイト(SNS)への悪評投稿をほのめかして脅す(3)無断撮影(4)必要のない質問を執拗に繰り返す(5)長時間の居座りや電話での拘束(6)契約金額の著しい減額の要求――などを挙げた。事例以外にも、働く人の就業環境が害される場合には相談に応じて処置するなど、企業に適切な対応を促す。対応方法として、可能な限り労働者を一人で対応させず、労働者は管理監督者に直ちに報告し指示を仰ぐことなどを示した。暴行や脅迫など犯罪に該当し得る言動があれば警察に通報することも促している。

 一方、採用面接を受ける学生やインターン参加者などへのセクハラ防止については、インターンシップで性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行うことや、執ように私的な食事に誘うことを典型的な「就活セクハラ」と定義。企業は防止策を講じる必要があるとした。

 同分科会では...


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