Q 12月2日から従来の健康保険証は使用できなくなりましたが、資格確認書を使用する場合はどうなりますか。
A 今年の12月1日をもって、従来の健康保険証の有効期間が満了となり、マイナ保険証の利用が本格化しました。マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことをいい、マイナンバーカードを申請・作成し、そのマイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録することで、健康保険証として利用することができます。マイナ保険証には、過去に処方された薬剤や特定健診などの情報を医師や薬剤師に共有できたり、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。
では、マイナ保険証を持っていない場合はどうなるのでしょうか。マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)人に交付されるのが「資格確認書」であり、申請などの手続きを行うことなく、すでに交付されています。マイナ保険証がない場合には、資格確認書を医療機関等の窓口へ提示することで、従来の健康保険証と同様の流れで医療等を受けることができます。資格確認書の有効期限は原則令和8年7月31日までですが、制度上は5年以内で保険者が設定する日とされています。
なお、資格確認書と似たネーミングのものに「資格情報のお知らせ」がありますが、こちらは資格確認書とはまったく異なるものであり、マイナ保険証を持っている人に対して、窓口等でマイナンバーカードが読み取れなかった場合に備えて、交付されるものになります。したがって、資格情報のお知らせを単独で窓口等に提示しても医療等を受けることはできず、必ず併せてマイナ保険証の提示が求められる点には注意が必要です。資格確認書と資格情報のお知らせは呼称が似ているため、混同しないようにしましょう。
整理をすると、現行、医療機関等の窓口で医療等を受けるためには、①マイナ保険証、②マイナ保険証+資格情報のお知らせ、③資格確認書のいずれかの方法によることになり、事実上の経過措置として、一定の事情等がある場合には、前回触れたように旧健康保険証を用いることができます(令和8年3月末まで)。制度の移行期ゆえに少し複雑な仕組みとなっていますが、いざ医療等を受ける際に間違いがないようにしたいものです。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)






















