Q 法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取り扱いについて通知が出たと聞きましたが、具体的にはどのような内容ですか。
A 厚生労働省から、3月18日に「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0318第1号、管管発0318第1号)の通知が発出されました。昨年からいわゆる「国保逃れ」が社会的な問題となり、国会や地方議会でも議論となりました。本来、個人事業主等が法人の役員として適法に社会保険に加入するためには、その法人の役員としての実態がなければならないところ、個人事業主等から会費等と称して金銭を支払わせているような悪質な例も見られたことから、法人の役員である個人事業主等の被保険者資格の取り扱いの明確化を図ることを狙いとして、今回の通知が発出されました。
そもそも法人の役員の被保険者資格を判断するにあたっては、「その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか」、「その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか」を基準として、実態を踏まえて総合的に判断することになりますが、通知では、以下のような具体例を示して、その判断について明確・厳格な方向性が記載されています。
| ①役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合 | ②役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合 |
| ・個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての 経常的な支払いがあるものとは認められない。 ・関連法人への会費等の支払が法人の役員となる上での実質的な条件となっている等その会費等の支払いが当該法人の役員となる上での実質的な条件となっているなど、実質的にこれらを同一の法人として取り扱うべきと認められる場合も同様。 |
・知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの ・単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使にあたらず、それ自体が直接的に法人の経営に参画しているとは認められないもの ・法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの |
通達では、「法人に使用されている実態がない者については、健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法第48条及び厚生年金保険法第27条の規定に反することとなるため、法人の役員である個人事業主等について法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること」と踏み込んだ表現がとられています。
そもそも役員としての実態のない報酬の対価や業務実態がともなわないケースについて社会保険の被保険者資格については適格性が疑われ、会費等を徴収して事実上社会保険料の削減を目的とする行為が横行しているのは論外ですが、この通知によって今後年金事務所による適正化に向けた調査や指導が増加することが予想されます。個人事業主が関連法人を設立したり、役員に就任したりすることはめずらしくありませんが、本通知の内容を確実に理解して、遵法的な適用、手続きに万全を期していきたいものです。
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)






















