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2026年6月 4日

小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」330・電子申請義務化企業への申告書の送付廃止

Q 労働保険の年度更新にあたって、今年から一部の企業への申告書の送付はなくなったと聞きましたが、実際はどうなのでしょうか。

koiwa24.png 今年もいよいよ労働保険の年度更新の季節がやってきました。労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きを、6月1日から7月10日までの間に行います(年度更新)。この手続きに向けて、例年5月末には事業所宛に保険料の申告書一式が入った緑色(もしくは青色)の封筒が送られてくることから、社会保険労務士などの間では、「今年も緑の季節がやってきた」などという言葉が、あいさつ代わりに飛び交ったものです。

 ところが令和8年度の年度更新からは、一部の事業所については申告書の送付がなくなったため、必ずしも「緑の季節」という表現は当たらなくなったのかもしれません。「電子申請が義務付けられている事業場」については、今年度の年度更新から紙の申告書の送付がなくなり、代わりに電子申請に必要な情報を記載した通知書等が送付されます。これらの事業所については、封筒についても、従来のA4サイズの緑または青の封筒から、定形郵便サイズの茶封筒へと変更されることになります。なお、「電子申請が義務付けられている法人」には、具体的には以下の事業所が該当し、以下の書類が送付されることになります。

<電子申請が義務付けられている事業場>
・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

<送付されてくる書類>
・納付書(領収済通知書。保険料の納付に際し、電子納付を行わず、納付書による納付を行う場合)
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告 電子申請情報通知書(労働保険番号やアクセスコード等、電子申請に必要な情報を記載した通知書)
・労災保険率決定通知書(労災保険のメリット制が適用される事業場のみ)
・その他リーフレット(労働保険年度更新に関連する各種外部委託事業や、電子申請の方法等のご案内を記載したリーフレット)


 なお、厚生労働省のホームページでは、以下の封筒イメージが掲載されています。ほとんどの事業所には、従来通りの緑色(青色)の封筒が送られてきますが、今年からは例外が設けられたということを知って、7月10日が期限の労働保険料の申告納付の手続きにあたっていきたいものです。

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(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)

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