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2014年2月 7日

<特別寄稿>大阪大学大学院法学研究科教授 小嶌 典明さん

労政審建議、派遣法のどこがどう変わるのか(下)

派遣会社(ベンダー)からみた法改正

スタッフの就業機会の確保が、今以上に重要に

is1402.bmp 「業務から人へ」期間制限の単位を変更することは、OA機器操作(旧5号業務)を中心に、26業務の実稼働者数の大幅な減少を余儀なくされていた業界にとっては、起死回生の提案であった。また、このことが派遣スタッフの就業機会の確保に対する派遣会社の責任強化につながることは、発案者であった日本人材派遣協会も明確に自覚するところであった(「現行法と日本人材派遣協会案との違い(2010年)」を参照)。

 部会報告も、これに関連して次のように言う。派遣元事業主は、個人を対象とした3年の期間制限の「上限に達する派遣労働者に対し、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、以下の措置のいずれかを講ずるものとすることが適当である(①から④のいずれを講じることも可とする。①を講じた場合に、直接雇用に至らなかった場合は、その後②から④のいずれかを講ずるものとする)」。

① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな就業機会(派遣先)の提供
③ 派遣元事業主において無期雇用
④ その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置

 また、「1年以上継続して派遣先の同一の組織単位に派遣された派遣労働者が、・・・・上限に達する前に当該組織単位での派遣就業を終了する場合であって、派遣労働者が引き続き就業することを希望するときには、派遣元事業主は、上記①から④の措置のいずれかを講ずるよう努めるものとすることが適当である」。

 A社がダメでも、B社がある。たしかに、リーマン・ショック以前は、そうした方法によって就業機会を確保できることが、派遣会社の長所でもあった。しかし、経済が危機に瀕すれば、こうした派遣会社が得意とする②のような手法も実行不能に陥る。その場合、これ以外の選択肢も同様に意味をなさなくなることはいうまでもない。

 たとえば、期間制限の対象から除外される③について、部会報告は「派遣元事業主は、無期雇用の派遣労働者を派遣契約の終了のみをもって解雇してはならないことを指針に規定すること、また、派遣契約の終了のみをもって解雇しないようにすることを許可基準に記載することが適当である」とするが、このような規定や記載の効能にもやはり限界はある。

 ただ、スタッフのために仕事を見つけることは派遣会社の使命であり、個人単位の期間制限が設けられることにより、派遣会社がその使命を発揮しなければならない場面は確実に増える。このことは、十分に認識する必要があろう。

スタッフのキャリア形成の支援など、新たな責任も

 以上のほか、部会報告には「派遣労働者のキャリアアップ措置」に関連して、次のように述べる箇所がある。

 「派遣元事業主は、雇用する派遣労働者に対して、計画的な教育訓練を実施するほか、希望する派遣労働者に対してはキャリア・コンサルティングを実施するものとし、特に無期雇用の派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れてこれらを実施するものとすることが適当である。
 労働者派遣事業の許可・更新要件に『派遣労働者へのキャリア形成支援制度を有すること』を追加することが適当である。キャリア形成支援の具体的な在り方については指針に規定することが適当である。
 派遣元事業主が行うキャリアアップ措置の取組については、労働者派遣事業報告により把握することが適当である。
 キャリアアップ措置を適切に実施することを派遣元責任者の責務に追加することが適当である」。

 そこにいう「派遣労働者のキャリア支援制度」が何を意味するかは、指針(大臣告示)を待たなければならないが、スタッフのキャリア形成に対する派遣会社の責任が従前にもまして重くなることは間違いない。
 業務区分の垣根がなくなり、スタッフの従事する業務にも、これまでのような障壁はなくなる。そうした環境の中で、どのようなキャリア形成とそのための支援が考えられるのか。部外者が軽々に論ずべき問題ではないが、派遣会社にとっても、ここは知恵の出しどころといえよう。

 業務区分の解消は、派遣が安心して活用できる環境を生み出す。このことによって派遣会社が受ける「恩恵」は小さくないものの(注)、一方でその責任はこれまで以上に重くなる。その重責に耐えることのできる派遣会社だけが生き残っていく。そうした淘汰の時代を、派遣は迎えたのである。(おわり)

 

(注)ただし、これまで期間制限のなかった26業務の中には、業務区分が比較的容易な業務も含まれており、このような業務についても、一律に期間制限の対象とすることには問題がある。


小嶌 典明氏(こじま・のりあき)大阪大学大学院法学研究科教授。1952年大阪府生まれ。75年神戸大学法学部卒業。富山大を経て93年大阪大法学部助教授、95年同教授、99年から現職。専攻は労働法。規制改革委員会の参与などを歴任。主な著書に『職場の法律は小説より奇なり』(講談社)、『労働市場改革のミッション』(東洋経済新報社)、『国立大学法人と労働法』(ジアース教育新社、近刊)など多数。

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