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2017年10月16日

11月施行、新法に基づく外国人技能実習制度

監理団体の許可制、技能実習計画の認定制など導入

 外国人の技能実習制度を抜本的に見直す新法の「外国人技能実習適正実施法」が、11月1日に施行される。新法に基づき、今年1月には法務省と厚生労働省が所管する認可法人の機構が設立され、今夏以降は監理団体の許可申請などの受け付けを本格化させている。1993年の実習制度導入以降、入国管理法や労働関係法令の違反が絶えず、国内外から人権上の批判も挙がっていた同制度。政府が新法の狙いとしている「問題の解消」と「制度の拡充」という両面を満たすことができるか、施行後の動きに注目が集まっている。(報道局)

制度見直しの背景と狙い

is150302.jpg 新法は2015年9月に審議入りし、衆参の法務委員会で議論。3国会をまたいで昨年11月に成立した。厳密には、適正実施法案と併せて、日本での在留資格に介護職を追加する出入国管理・難民認定法改正案の2法案が成立している。

 外国人の技能実習制度については、大きく2つの側面から課題があった。ひとつは、悪質な監理団体や実習実施者、受け入れ企業が存在し、国内外から批判を浴びていたこと。もうひとつは、実習生が母国に戻った際に活用できない古いタイプの実習内容があり、対象職種の拡大と実習期間の延長を求める要望が相次いでいたことだ。つまり、今回の制度見直しと入管法改正は「運用に関する厳格対応」と「現場実態に即した対応」の両方を同時に進めることになる。

監理団体などの許可申請、入念にチェック

 新機構は、監理団体と受け入れ企業に対して実地検査などを含めて目を光らせ、問題が見つかれば許可や届け出の「取り消し」の措置をとることができる。本部は東京都品川区にあり、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8カ所に地方事務所、松山、水戸、長野、富山、熊本の5カ所に支所を持つ。

 新法について政府は当初、15年夏までに成立させて速やかに施行へと進める計画だった。そのため…

 

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