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2018年2月26日

「高度プロ・裁量労働制の業務拡大」を議論した労政審の抄録

全26回、「日本再興戦略改訂2014」を境に雰囲気一変

 国会提出を目前に控え、政府が今国会での成立を目指す「働き方改革関連法案」が揺れている。厚生労働省が実施した「2013年度労働時間等総合実態調査」をめぐり、安倍晋三首相が国会答弁を撤回・謝罪したのに加え、調査データの処理などに不手際や不備が相次いでいるのが原因。疑義は多方面に拡大しており、政府が労働法制を上程する前段として必須な労働政策審議会(厚労相の諮問機関)にも及んでいる。「不適切な誤った調査データが(厚労省から)提示されていたのではないか」という視点だ。注目を集め出した当時の労政審・労働条件分科会だが、局所的な見方ではなく、全26回にわたる議論の経過と背景について、アドバンスニュースの当時の取材と記事を抄録し、課題を探ってみる。(報道局)

産業競争力会議と規制改革会議の提案が影響

sc180226.jpg 高度プロフェッショナル制度(高度プロ)や裁量労働制の業務拡大などが提案されたのは、実は労政審ではなく、内閣府が事務局になっている産業競争力会議と規制改革会議によるものだ。日本の長時間労働と生産性の低さを打開し、長時間労働では就労できない女性や高齢者らも含めた多様な就労形態を実現するのを目的としたもので、これが政府の「日本再興戦略改訂2014」に盛り込まれ、閣議決定されてボールは労政審に投げられる形となった。

 労政審ではそれより前の13年9月27日から「今後の労働時間法制のあり方」をテーマに、裁量労働制や長時間労働の見直しといった“部分テーマ”に限って議論してきたが、雰囲気は「成果型」を認めるかどうかに一変し、労使の主張は真っ向から対立した。労働者側が「残業代ゼロ」といった批判を繰り返したのに対して、それをかわすため、政府(厚労省)は「ホワイトカラー・エグゼンプション」を「高度プロフェッショナル制度」と言い換えて“限定導入”する印象に努める構図となった。

 最終的に、この労政審の答申を受けて15年4月3日に国会提出された労働基準法改正案は、国会で審議入りすることもできずに2年半もたなざらしとなり、昨年9月の衆院解散で廃案。8本の束ね法案となる「働き方改革関連法案」の中に微修正を加えて盛り込まれる格好となって現在に至っている。

13年9月27日から15年3月2日まで1年半におよぶ議論

【2013年9月27日】「今後の労働時間法制のあり方」について議論開始
 12年12月の総選挙で自民・公明が政権を奪還してから初めての労政審・労働条件分科会が開かれた。テーマは「今後の労働時間法制のあり方」について。

【10月30日】3割が「『三六協定』知らない」、厚労省企業調査
 事務局の厚労省から「13年度労働時間等総合実態調査」の結果が報告された。調査は1万1575事業所から回答を得た大規模なもの。この中で、時間外・休日労働について労使協定を結ぶ「三六(さぶろく)協定」について、「締結していない」企業が44.8%もあり、その理由(複数回答)として、「時間外・休日労働自体がない」が最多の43.0%を占めた。

 しかし、それに次いで「労使協定の存在を知らなかった」が35.2%、「締結・届け出を失念していた」が14.0%あり、建設業では「知らなかった」が48.3%と半数近くに上るなど、時間外・休日労働に対する基本的な経営知識もない企業が多い実態が浮かび上がった。

 一方、この日は産業競争力会議の国家戦略特区ワーキング・グループ(WG)が出したいわゆる「雇用特区」の提言と、それを受けて日本経済再生本部が出した「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」について、事務局から特区内での有期雇用の特例措置や解雇ルールの明確化などの説明があった。これに対して、労働者側委員からは「なぜこんな提言が出て来るのか、ひっくり返るほど驚いた。これが可能なら、病気で会社を休んでも解雇できることになる。雇用の安定に反するシロウトの提言ではないか」と激しい反論が出て、審議の先行き困難さをうかがわせた。

【11月18日】「5年ルール」の特例巡って議論、研究開発力強化法めぐり
 自民党が進めている研究者雇用の労働契約法「5年ルール」の特例などについて議論が集中し、労働時間についての実質的な議論は次回に持ち越された。事務局から、「研究開発力強化法」改正案と「国家戦略特別区域法案」について説明があった。

 労使ともに、「公労使の3者構成で議論する」という国際規定に反するとして、遺憾の意を表したが、審議の舞台が国会にあることから実質的な“お手上げ”状態。また、規制改革会議の雇用WGが議論、提案している内容について、労働者側委員が「5人の有識者委員だけで議論しているのは遺憾」としたうえで、「雇用WGでは“無限定正社員”という表記がたびたび出てくるが、これは何を意味しているのか」と厚労省に見解を求めるひと幕もあった。

【12月17日】8割以上で「ブラック企業」の疑い
 事務局の厚労省が「若者の“使い捨て”が疑われる企業等への重点監督の実施状況」を報告した。調査した5111事業所の82%にあたる4189事業所で労働基準法などの違反があった。「今後も厳しい姿勢で臨んで欲しい」と労使が珍しく一致した。

【2014年1月15日】裁量労働制適用社員の7割が「満足」、厚労省アンケート
 昨年秋からテーマの中心に据えている「今後の労働時間法制のあり方」について議論を継続。この日、事務局を務める厚生労働省は「裁量労働時間等に関するアンケート調査」(速報)を発表し、分科会に提示した。それによると、現在、裁量労働制の適用を受けている専門・企画業務型の労働者の7割が「満足」していることがわかった。

 議論はアンケート結果に対する質疑や意見交換に終始。裁量労働制を含む質問に回答した4042事業所のうち、過半数にあたる2099事業所には労働組合があり、比較的安定した制度運用が行われているとみられるが、労組のない事業所が多数を占めている現状があるため、労働者側委員から「制度の実態をどこまで正確に反映しているか、慎重な分析が必要」という意見が出た。

【2月3日】労働時間法制の「割増賃金」で議論
 「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金」について議論した。この日は割増賃金以上に、それに関連する年次有給休暇の取得について活発なやり取りを交わしたが、問題の本質に迫る内容とは言い難い応酬だった。しかし、厚労省はこれで議論はほぼ出尽くしたとして、次回会合で論点整理を提示する意向を示した。

【2月25日】厚労省が論点整理を先延ばし
 事務局の厚労省が分科会に「有期雇用の特別措置法案」の要綱を提示、分科会がこれを了承した。政府の手続きを経て、開会中の通常国会に提出される運びとなった。一方、労働時間法制については、厚労省が作成した「これまでの労使の意見のまとめ」に労使が追加意見を述べた程度で、いわゆる「論点整理」は先延ばしされた。

【3月13日】特区法関連の「雇用指針」を了承 、4月スタートへ
 国会で成立した国家戦略特別区域法(特区法)の規定に基づき、厚労省が提示した「雇用指針」案を審議、了承した。特区内に設ける「雇用労働相談センター」(仮称)で進出企業の相談に乗る際に活用するもので、4月からスタートすることが決まった。

【4月3日】裁量労働制拡大などで審議再開、労使は平行線
 労働時間法制のあり方に関する議論を再開。これまで労使双方から詳細な意見が出ており、この日は事務局が作成した「今後の論点」に追加するやり取りが主となった。「今後の論点」は、企画業務型裁量労働制、一部事務職・研究職などに適した労働時間制度、フレックスタイム制、その他の4項目に分けて、労使の意見を対比した。

【4月22日】長時間労働抑制などで論点整理、労使の主張変わらず
 労働時間法制の中で、これまで議論を重ねてきた長時間労働の抑制と過重労働対策について、事務局が作成した労使の主要意見の対比と「今後の論点」を基に議論を深めた。しかし、労使の主張の隔たりに変化はなかった。

【6月16日】「成果型」制度巡り、労働者側が猛反発
 約2カ月ぶりに再開。この日は、政府の産業競争力会議などで先行している「成果型」労働制度の導入について、厚労省から説明があったが、労働者側委員はこれに猛反発し、長時間労働の抑制と過重労働対策を最優先する強い姿勢を崩さず、分科会は険悪な雰囲気に包まれた。

 産業競争力会議では民間議員の提案に基づき、4月22日、5月28日と「成果型」導入が提言されたほか、6月13日の規制改革会議の答申で労働時間制度の見直しを含む「三位一体改革」が提言されるなど、導入に向けた議論が急ピッチで進行。6月24日に閣議決定が予定される「日本再興戦略改訂2014」に盛り込まれることが確実となった一連の流れに、主に労働者側委員から激しい反発が相次いだ。公益委員も、事務局の厚労省に対して「公労使がそろう労政審の場で議論するように」とクギを刺す一幕もあり、この日は制度変更論議の“蚊帳の外”に置かれた感のある労政審の“フラストレーション”が爆発した形となった。

“部分テーマ”の議論から「成果型」を認めるか否かへ

【7月7日】「成果型」は労使平行線
 「日本再興戦略改訂2014」に盛り込まれた「成果型」について、労使双方から活発な議論が挙がった。使用者側からは「成果型に対するニーズは確実にあり、制度化する必要がある」との意見が出たが、労働者側は「過重労働の抑制を先行すべきであり、それなしで成果型を制度化すれば、更なる長時間労働を助長しかねない」と強くけん制した。

【9月10日】「成果型」など労働時間法制で本格審議を開始
 厚労省が「労働時間法制の今後の検討」項目を提示した。いずれも、政府の「日本再興戦略改訂2014」に盛り込まれたもので、労働基準法などの法改正が必要。政府は労政審の建議を受け、改正法案を来年の通常国会に提出する意向を示した中での会合となった。

 検討項目は、(1)長時間労働の抑制策、年次有給休暇の取得促進(中小企業が猶予されている月60時間超の時間外労働に対する割増賃金、労働時間等設定改善法の活用など)、(2)フレックスタイム制(清算期間の延長、清算時の事後的な年休取得、完全週休2日制における月の法定労働時間の特例)、(3)裁量労働制の新たな枠組み(対象業務、健康確保措置、手続きの見直し)、(4)新たな労働時間制度(時間ではなく成果で評価される働き方、対象労働者など)、(5)その他――の5点。

【9月30日】長時間労働抑制と有休取得を議論、法規制の可否巡り平行線
 全5項目のうち、最初の「長時間労働抑制策、年次有給休暇の取得促進策」を集中審議し、法規制の可否を巡り労使が平行線をたどった。残るフレックスタイム制、裁量労働制、成果型勤務制度などは次回以降となった。

【10月8日】労使、立ち位置崩さずも活発議論
 検討項目の中の「裁量労働制」と「フレックスタイム制」の見直しをテーマに設定し、労使が双方の立場は譲らないながらも活発な論戦を展開。予定の審議時間(2時間)を延長して議論を深めた。厚労省はいわゆる「成果型」を含め議論は一巡したとみなし、次回は“中間整理”したうえで各論を掘り下げたい意向を示した。進行の手順としては、「成果型」の労使の激突を事実上、先延ばしする格好となった。

【10月28日】労働時間特例措置の存廃など議論、「成果型」は次々回で
 対象となる全5項目のうち、最後の「その他」(労働時間の特例措置対象事業場、労働条件の明示、管理監督者、過半数代表者)について意見を交わした。このうち、特例措置対象事業場は労働基準法で定める「1日8時間、週40時間」を超えて、厚生労働省令で「週44時間」まで認められている業種について、特例措置を解消するかどうかが議論になった。

 この日で労働時間法制に関する議論はほぼ一巡したことから、厚労省は次回から2回をかけて5項目の審議内容の詰めに入ることにした。最大の争点である「成果型」を含む新たな労働時間制度については次々回で“集中審議”される見通しとなった。

【11月5日】労使平行線のまま新味欠く
 「長時間労働の抑制策・年次有給休暇の取得促進」について労使が意見を述べたが、両者ともこれまでの主張をなぞっただけで、歩み寄りに向けた議論はなく、低調に推移した。具体的には、長時間労働の抑制策として、中小企業に適用除外となっている月60時間超の時間外労働(残業)に対する割増賃金、時間外労働の限度基準、勤務間インターバル規制、休日規制、代替休暇について議論した。

 結局、この日は労使とも従来の主張を繰り返しただけで、歩み寄りは見られなかったうえ、時間切れで年休取得促進などは積み残しに。次回はこれと「成果型」などの残りテーマを議論する予定だが、時間的にかなり厳しい日程になった。

【11月17日】「成果型」導入めぐり、労使が激論
 「裁量労働制の新たな枠組み」、「フレックスタイム制の見直し」といった中心議題について検討したが、「成果型」の導入をめぐる労使の対立は非常に激しく、議論は時間切れとなった。「時間ではなく、成果で評価される働き方」の導入については、今年6月の政府の「日本再興戦略改訂2014」に盛り込まれ、(1)一定の年収要件(例えば少なくとも1000万円以上)、(2)職務範囲が明確で高度な職業能力の持ち主――を満たす労働者を対象に、労働時間と賃金のリンクを切り離した「新たな労働時間制度」の適用を図る、としている。
 これに合わせ、事務局の厚労省からは証券会社のアドバイザリー業務担当者、銀行のディーラー、情報通信会社のシステムエンジニア、製薬会社の研究開発者といった“候補職種”に関するヒアリング結果も公表された。

【12月24日】「成果型」など労働時間法制の審議終了
 「成果型」労働時間制度の創設を含む「今後の労働時間法制の在り方」について“総括質疑”を行い、13年9月から重ねてきた審議を終了した。新たな労働時間制度の創設、裁量労働制の新たな枠組み、フレックスタイム制の見直しの3点について、労使が最後の意見を述べた。

 このうち、新たな労働時間制度で政府は「日本再興戦略改訂2014」で、労働時間ではなく成果で評価される制度の導入を決定。対象を一定の年収要件(少なくとも1000万円以上)と職務範囲が明確で高度な職業能力を持つ労働者という2点に限定して導入する、とした。 これについて、使用者側委員から「企業の生産性向上を図り、労働者が新たな働き方を選択できるという意味で、導入は必要」と賛成したのに対して、労働者側委員からは「仕事量の管理まで労働者側でできるかどうか、はなはだ疑問。年収要件にしても、閣議決定すれば下げられることになり、法律による労働時間の上限規制などを掛けない限り、長時間労働を助長することになりかねない」と反対した。

 また、裁量労働制についても、使用者側は「この制度で働きたいという労働者の潜在ニーズは大きい」と前向きなのに対して、労働者側は「労使委員会の協議を経て決定するとはいえ、労組のない企業も多く、労働者代表の決め方に大きな問題がある以上、慎重にならざるを得ない」と否定的な姿勢を終始した。最後の“総括”では労働者側から「もっと長いレンジで、“21世紀の働き方”といった視点で議論すべきだ。なし崩し的な規制緩和ではなく、労働時間の上限規制といった規制強化も必要だ」とのアピールがあった。

【2015年1月16日】厚労省が報告書骨子案提示 
 事務局の厚労省が提出した労働基準法改正に向けた報告書の骨子案を審議した。しかし、「特定高度専門業務・成果型労働(高度プロ)」の創設を中心に、労使の主張は依然として歩み寄りがなく、この日は時間切れ。

 骨子案は(1)働き過ぎ防止のための法制度の整備など(2)フレックスタイム制の見直し(3)裁量労働制の見直し(4)高度プロフェッショナル労働制(高度プロ労働制)の創設などが柱。結局、審議時間を30分延長して2時間半に及んだものの、労使の主張は平行線をたどったままだった。

【1月29日】成果型労働制など「報告書」は持ち越し、労使の溝埋まらず
 前回に引き続いて事務局の厚労省が示した報告書骨子案を議論したが、この日も労使の歩み寄りはみられず、結論は次回に持ち越した。前回から続いた議論はこの日で二巡した感があり、厚労省は翌週に報告書を提示する予定だったが、労使ともに「この段階では拙速」と難色を示したことから、2月中旬以降にズレ込む公算が高まった。

【2月6日】「成果型」など厚労省が報告書案、次回にも了承へ
 前回示した骨子に具体的な数字を入れた“完成版”だが、成果型の「高度プロ」の創設などをめぐって労使の歩み寄りは見られないまま終了した。しかし、報告書案では、労働時間の上限規制や全労働者を対象にした休息時間(勤務間インターバル)規制の導入については「結論に至らなかった」としたことなどについて、労働者側委員から「これでは成果型を導入しても長時間労働を招くだけ」と強い反発が出たことから、分科会としての了承は次回に持ち越された。

【2月13日】「今後の労働時間法制等の在り方」を建議、労政審
 労働基準法などの改正につながる「今後の労働時間法制の在り方」について、報告書をまとめて厚労相に建議した。回数を重ねて議論してきたテーマだが、労使の意見の隔たりは大きく、終盤は事務局の厚労省が中心となり、急ぎ足で“集約”した格好だ。労働者側の反対意見が目立つが、報告書には使用者側にとっても一定の条件や柔軟性なしに容認し難い項目も複数あり、「この先は政治マター」といった様相を呈している。

 主な項目は(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予を見直し、改正法施行(16年4月)の3年後にあたる19年4月から適用する、(2)健康確保のための時間外労働に対する監督指導の強化、(3)年次有給休暇の取得率向上のため、使用者に年5日の時季指定を義務付ける、(4)裁量労働制の対象業務の追加、(5)成果型(高度プロフェッショナル制度)の創設――などとなっている。

【2月17日】厚労相、労基法改正の「法律案要綱」を諮問 
 事務局の厚労省が作成した改正法律案要綱を審議した。建議と要綱の内容の整合性を巡り、主に労働者側委員から指摘や要望が相次いだ。18時に始まり、20時15分過ぎまで行われたが、前回の建議に至るまでの緊迫感は薄らいでいた。

【2月27日】「成果型」などの労基法改正要綱、3月に答申へ
 前日の安全衛生分科会が了承した高度プロフェッショナル制度の「健康管理時間」に合わせた文言の修正などが数カ所あった程度。労働者側委員から、対象業務を拡大解釈することのないよう、省令で厳格に規定するよう重ねて要請があったが、答申は次回に持ち越された。

【3月2日】成果型導入などの労基法改正を答申、労働者側は最後まで反対で付帯意見 
  「高度プロ制度」の創設や裁量労働制の業務拡大など、労働基準法を改正する要綱を了承、塩崎恭久厚労相に答申した。「高度プロ」は11年前の安倍政権が導入を図ろうとして取りやめた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じもので、企業の管理職には事実上適用されており、年俸制労働者らにも実質的に適用されている。ただし、法制度として“認定”されるのは初めてとなる。

 労働者側は「働き過ぎに歯止めが掛からなくなる」として最後まで反対し、答申にも付帯意見として記述した。

 

※この労働基準法改正案は15年4月3日に国会に提出され、17年9月28日に衆院解散に伴い廃案に。政府は18年2月25日時点で、8法案を束ねた「働き方改革関連法案」の中に盛り込む方針を固めている。

 

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