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2021年8月 2日

派遣法「労使協定方式」の一般賃金水準、来年度は「例外的対応」なし

雇用と経済の回復傾向など踏まえ判断

sc210802.jpg 原則通り、直近の統計を適用。「例外的対応」は継続せず――。派遣元が「労使協定方式」を採用する際に用いる来年度適用分の職種別一般賃金水準について、厚生労働省は7月30日開催の労働政策審議会に判断理由と方針を示し、労使の了承を得た=写真。2020年4月施行の改正労働者派遣法に即した「3年目の運用方法」が固まった格好で、近く、局長通達として公表される見通しだ。足元の雇用と経済が回復基調との判断から、現状コロナ禍であっても「例外的対応」は継続しなかったが、使用者側からは「大きく悪化した場合に機動的な対応を」との意見も。来年度の運用の要所と労政審の様子を詳報する。(報道局)

 毎年7月メドの局長通達は本来、労働政策審議会労働力需給制度部会に諮る必要はない。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、雇用の維持・継続の観点から「例外的対応」を設けるなど異例の施策を講じたこともあって、2年連続で"対応方針"を事前に説明し、了承を得る格好となっている。

 厚労省は昨年、「新型コロナウイルス感染症拡大が経済と雇用に与える影響を見極めたい」として、運用のあり方を検討。その結果、「原則として直近の統計調査を用いる」とする一方で、職種・地域ごとに一定の要件を満たし、労使で合意した場合に限り、「今年度適用している水準を用いることも可能」とする「例外的対応」も示した。制度設計と運用方法が「複雑かつ難解」(公益委員)との指摘もある中、厚労省は施行初年度を規定通りに進めたかったが、雇用維持が政府の至上命題となっていた背景もあり、苦肉の策で「例外的対応」を設けた。

 これに対して、来年度の運用について今回は、(1)20年(度)の統計調査には新型コロナの影響が反映されている、(2)直近の派遣労働者の雇用者数(今年4~5月)は前年同月、前々年同月ともに増加――という足元の回復基調を理由に、「原則通り適用。例外的対応はなし」とした。

 いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の改正労働者派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」か「派遣元の労使協定」のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を選んだ場合には、局長通達の一般賃金水準より同等以上であることが要件。施行2年目の現在運用されている水準は、コロナ禍前の「2019年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金」(賃構統計)と、「2019年度職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額」(ハロワ統計)の2種類が基になっている。毎年7月をメドに来年度適用分の局長通達が公表される仕組みだ。

 来年度適用分というのは、20年の賃構統計と20年度のハロワ統計が基となり、一般賃金水準に用いる各指数も更新される。例えば、通勤手当は「(時給換算)74円から71円」、学歴計初任給との調整は「12.6%から12.7%」、退職金割合は「6%で変更なし」などとなる。

「賃構統計の集計方法」「地域指数の算出方法」も変更

 2つの統計を基に職種別一般賃金水準をはじき出すのだが、そうした集計方法などには「乱高下のない安定した運用につながる賃金水準」が望ましい。その観点に立ち...


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