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2024年1月26日

紹介事業「透明化」の対応状況と派遣「労使協定書」の記載状況報告 労政審需給部会で厚労省

n240126.jpg 厚生労働省は、医療・介護・保育の3分野における職業紹介事業の「透明化」に向けた対応状況と、労働者派遣事業の報告書に添付される「労使協定書」の記載状況を取りまとめ、26日開かれた労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)に報告した=写真。厚労省は本年度、3分野を扱う紹介事業者に「集中的指導監督」を実施しており、結果を取りまとめて結果を公表する考えを示した。

 3分野においては、施設経営者などから「あっせんした転職者に繰り返し転職を勧める紹介事業者が散見され、紹介手数料の高騰と早期離職が止まらない」などの苦情があり、厚労省が事業者の質の向上と適正な競争の促進を狙って多面的な改善策を展開。この数年では、各都道府県労働局に「『医療・介護・保育』求人者向け特別相談窓口」を設置したり、事業者に対する「集中的指導監督」を実施しているほか、さらなる「透明化」を促すために3分野の紹介手数料の平均値・分布、離職率について地域・職種ごとに公表したり、離職者数の掲載期間を過去2年分から5年分へ延長している。

 厚労省は同部会で、これらの取り組み概要と今後の対応について説明。「集中的指導監督」については、集計結果がまとまり次第、来年度の早い段階で公表する考えを示し、労働者側委員が「結果内容から新たな課題も見えてくるので、この部会で協議してさらなる有効な対応策につなげたい」と述べた。加えて、2021年度に開始した3分野に関する「適正な職業紹介事業者の認定制度」について厚労省は、認定基準の要件に「6カ月以内の離職に対する返戻金制度の設置」を追加することを含め、基準の見直しを検討していると報告した。

 続いて、派遣事業者の「労使協定書」の記載状況について説明。労働者派遣法では、派遣元に対して事業年度ごとの運営状況について報告書の提出を義務付けており、このうち賃金を含む待遇決定で「労使協定方式」を選択している場合は、「労使協定書」を添付することが必須となっている。報告したのは、昨年6月1日時点で有効な「労使協定書」で、(1)選択している待遇決定方式 (2)労使協定書の賃金状況(職業別)(3)能力・経験調整指数の選択状況(4)地域指数の選択状況(5)通勤手当の支給状況(6)退職金の支給状況(7)昇給規定等の状況(8)締結主体・有効期間――について抽出調査で集計した。厚労省によると、...


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