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2024年11月26日

カスハラを定義、企業の措置義務に 就活セクハラ対策も義務化、均等分科会

 労働政策審議会の第76回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は26日、前回に続いて女性活躍推進と職場におけるハラスメント対策について議論した。

 女性活躍推進法(女活法)は2025年度までの時限立法だが、この日は厚生労働省から(1)期限の10年間延長(2)実効性の向上を目的に、男女間賃金格差と女性管理職比率の情報公開義務を現行の従業員301人以上企業から101人企業に拡大――などの方針が示された。

 ハラスメント対策では主にカスタマーハラスメント(カスハラ)、就活ハラスメント、いわゆる「自爆営業」の扱いを議論。その前提として今回は「職場におけるハラスメントは許されるものではない」という規定を明確化する。

 カスハラについては定義をより明確にし、労働者保護の観点から企業の措置義務として具体的な規定は指針で示す。定義は(1)顧客、取引先、施設利用者等の利害関係者が行うこと(2)社会通念上、相当な範囲を超えた言動(3)労働者の就業環境が害されることーーの3点を提示。これらに基づき、企業は従業員らに方針の内容を明示して、周知・徹底を図る。また、従業員らからの相談に応じ、適切に対処する体制を整備する、などの措置を講じることを義務化する。

 これまでセクハラ、マタハラ、パワハラ対策が法制化されており、これらにカスハラ対策が加わることになるが、カスハラには顧客の存在という職場内部だけで対応できる問題ではないことから、労働施策総合推進法への"組み入れ"が有力視されている。

 一方、就活セクハラについては職場における雇用管理の延長として、...

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