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2025年6月10日

精神障害者に「重度」区分導入の是非など議論、厚労省の有識者研究会

n250610.jpg 公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第6回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は10日、検討テーマのうち、精神障害者について(1)雇用率制度(法定雇用率)に「重度」区分を設けるか否か(2)短時間労働者を1カウントとする特例措置の是非――を掘り下げた=写真。「重度」区分は体調や症状に波があることなどから「線引きが困難」との見解が多くあがった一方、現行の1カウント換算の特例措置は維持すべきとの意見が大勢を占めた。

 現在の法定雇用率の算定方法は、障害種別や週所定労働時間、重度区分(身体障害者と知的障害者)によって算定方法が異なっており、「重度」障害者については1人を2人としてカウント。また、「重度」区分が設けられていない精神障害者は、所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者を1カウントとする特例が当面の間の措置として適用されている。本来の雇用率制度上の算定は0.5カウント。

 議論に先立ち、事務局の厚生労働省が現行の算定方法や「重度」区分を設けた経緯と背景、関係団体などのヒアリングで挙がった主な意見を整理して説明。使用者側、労働者側、公益、障害者団体で構成する各委員は...

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