公正取引委員会は11日、出版大手「KADOKAWA」(東京都千代田区)に対して、雑誌などへの原稿執筆を委託したフリーライターら113人に報酬額などの取引条件を明示しなかったとして、フリーランス法違反に基づく再発防止を勧告したと発表した。
同法では、フリーランスへの委託者は報酬などの条件をすぐに明示しなければならず、原稿などを受け取ったら60日以内に報酬を支払わなければならないが、同社は取引条件を口頭で伝えたり、原稿などが出来上がってから報酬額を決めたりすることが常態化していたという。
公取委は同日、出版社「ヘリテージ」にも同様の勧告を実施した。
公取委では同法に基づく適正化措置として、2025年度に違反の大規模摘発を実施し、扱った1626件のうち10件に勧告、1542件に指導を実施するなど、フリーランス保護に姿勢を強めている。






















