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2019年9月19日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」38・労使協定方式の労使協定の周知

Q 労使協定方式の労使協定の周知の方法は、就業規則と同様の周知方法で良いでしょうか。

nakamiya03.png 似ていますが、少し異なります。派遣社員が派遣先事業所で勤務し、派遣元事業所に出向く機会が少ないことを前提に周知方法を規定しています。就業規則は、派遣元事業所に掲示または備え付けにより周知することが可能ですが、派遣法の労使協定は掲示または備え付けにより周知する場合は、労使協定のダイジェスト版を交付する必要があります。

就業規則の周知方法
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を労働者に交付すること
③磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

労使協定方式の労使協定の周知方法
① 書面の交付
② 労働者が希望した場合、ファクシミリ、電子メール等の送信
③ サーバー等に保存し、労働者が常時確認できるようにする(派遣労働者にログイン・パスワードを発行し、イントラネット等で常時確認できる方法等)
④ 常時派遣元の事業所に掲示または備え付ける(労使協定の概要について、①又は②の方法によりあわせて周知する場合に限る)
  概要に記載することが望ましいとされる事項
・労使協定の対象となる派遣社員の範囲
・派遣社員の賃金(基本給、賞与、通勤手当、退職手当等)の決定方法
・比較対象である「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」
・有効期間

 なお、派遣社員が希望する場合は、労使協定を書面の交付等により周知することが望ましいとされています。

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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