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2019年11月21日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」47・派遣先均等均衡方式の比較対象労働者がいない場合

Q 派遣先均等均衡方式により派遣する際に、派遣先に比較対象労働者がいない場合はどのように対応すればよいでしょうか。

nakamiya03.png 派遣先均等均衡方式の比較対象労働者がいない場合は、派遣社員の待遇について均等・均衡を確保する必要がなくなるため、情報提供を受ける必要はありません。この場合の事務手続きについて特に定めはありませんが、派遣先から「比較対象労働者がいない」旨の通知をいただいておいた方が良いと思います。

 ただし、比較対象労働者は派遣社員の就業場所から選定するものではなく、企業全体から選定しなければならず、また、派遣先が派遣料金を抑制するために誤った情報を提供した場合、勧告・公表の対象となることがあるため、派遣先には丁寧な説明をし、本当に存在しないかどうか確認していただく必要があります。

 比較対象労働者の選定は、下表の6区分あり、派遣先に労働者が存在する場合、かなり高い確率でいずれかに該当する可能性があります。

比較対象労働者(次の①~⑥の優先順位により選出)
① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一である見込まれる通常の労働者
④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者
⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
※派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者(仮想の通常の労働者)
※派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている者に限る。


(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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