Q 治療と就業の両立支援にあたって、労働者からの申し出の方法について教えてください。
A 前回は、令和8年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に基づく治療と就業の両立支援指針について触れ、事業主に課せられる職場における治療と就業の両立支援の措置について解説しました。労働者が病気になった場合、治療を受けながら安心して継続勤務できるよう支援するため、適切に対応できる体制や環境整備、就業上の必要な配慮などの取り組みが、ますます重要な施策となっていきます。
指針では、両立支援に取り組むための環境整備の論点について網羅的に記載されていますが、具体的な治療と就業の両立支援は、支援を必要とする労働者から会社に対する申し出を行うことから始まります。定期健康診断の結果や自らの意思で医療機関を受診することで、労働者は具体的に疾病に罹患していることを認識し、今後の就業の継続や仕事と治療との両立に不安を抱えることになります。
労働者は事業所のルールに基づいて会社に対して申し出を行いますが、とりわけ中小零細規模の事業所においては、ルールの策定や周知が不十分であったり、労働者自身の認識が希薄であるケースも想定されるため、このときの方法や手順についてあらかじめ明確に周知しておくことが大切だといえます。労働者が主治医から支援に必要な情報を収集する流れについても、状況に応じて会社側のサポートなどを講じたいものです。
指針では、主治医から以下の情報の提供を受けることが望ましいとされています。
・現在の症状
・入院や通院による治療の必要性とその期間
・治療の内容やスケジュール
・通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容
イ 就業継続の可否に関する意見
ウ 望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業、時間外労働の制限、 出張の可否等)
エ 治療に対する配慮が必要な事項に関する意見(通院時間の確保や休憩場所 の確保等)
厚生労働省の「治療と就業の両立支援指針(参考資料との統合版)」では、労働者が主治医から支援に必要な情報を収集して事業主に提出する書式として、以下の様式例が掲載されています。このような例を参考としつつ、実務上必要とされる場面で速やかに対応できるよう、適切な体制を整えておきたいものです。

なお、治療と就業の両立支援にあたっての労働者の申し出を含めて、事業所全体の取り組み体制についての就業規則の規定については、以下の規定例などを参考に自社の実情に応じた内容を定めておくことが考えられます。具体的な両立支援は労働者の申し出によって始まることから、今回の改正を機に就業規則などの再点検および労働者への周知の徹底を期していきたいものです。
会社は、業務外の傷病で治療を行う従業員が、会社が定める各種両立支援制度の円滑な取得が図られるよう、両立支援制度の周知を行い、希望する従業員ごとに治療と仕事の両立支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。同プランに基づく措置は、従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
2 治療と仕事の両立支援に関する相談窓口を、〇〇課〇〇担当と定める。
(神奈川産業保健総合支援センター「治療と仕事の両立のための就業規則規程例」)
(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)






















