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2026年7月16日

小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」335・マイナ保険証への切り替えと保険証の有効期限

Q マイナ保険証への切り替えが進み、従来の健康保険証は利用できなくなると聞きましたが、具体的な内容について教えてください。

koiwa24.png 保険診療を受ける場合の対応については、令和7年12月2日に、すべての発行済みの健康保険証の有効期限が到来したことから、医療機関・薬局の窓口においては、マイナ保険証による資格確認を基本とした運用となっています。具体的には、医療機関等でオンライン資格確認が利用できる場合には、マイナ保険証を医療機関等のカードリーダーで読み取って顔認証または暗証番号で本人確認するか、医療機関等の窓口で資格確認書を提示し、医療機関等でオンライン資格確認が利用できない場合には、以下の4つの対応のいずれかが取られることになります。

マイナポータル+マイナ保険証
医療機関等の窓口でマイナポータルとマイナ保険証を提示する。
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資格情報のお知らせ+マイナ保険証
医療機関等の窓口で資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示する。
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資格確認書
医療機関等の窓口で資格確認書を提示する。
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被保険者資格申立書(当面の措置)
「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関等の窓口に提出することで、申し立てた自己負担分で保険診療を受けることができる。
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 なお、有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参してしまった場合などの措置として、当面の間は従来の健康保険証も利用が可能という対応が取られていましたが、このような対応も令和8年7月31日をもって終了するため、8月以降は従来の健康保険証を利用することは完全にできなくなります。何らかの事情などで保険証を窓口に提示していた場合などは、あらかじめ確実にマイナ保険証などが利用できるように準備しておく必要があります。

 また、何らかの理由によりマイナ保険証が利用できない場合の対応については、協会けんぽのホームページに以下のフローが示されていますので、参考にしたいものです。基本的には、そもそもマイナンバーカードが申請交付されていない、マイナンバーカードの保険証利用登録がされていない、マイナンバーカードの電子証明書の有効期間が切れているのいずれかのパターンになりますが、状況に応じて確実な対応をはかりたいものです。

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 マイナ保険証を持っていない人が医療機関等で保険診療を受診するための対応として、2024年12月2日以降、資格確認書が交付されています。具体的には、①資格取得届や被扶養者異動届の資格確認書発行要否欄にチェックを入れて申請②マイナ保険証を持っていない人に対して日本年金機構が資格取得(扶養認定)の決定後に発行、③資格確認書交付申請書を提出の場合に発行されます。資格確認証を医療機関等の窓口で提示することで、マイナ保険証場合と同様の医療等を受けることができます。これは見た目が似ていますが、従来の健康保険証とはまったく異なりますので、注意したいものです。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)

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