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2015年4月24日

派遣法「みなし制度」の通達内容で労政審部会  厚労省に指摘と質問が集中

 労働政策審議会職業安定分科会の第220回労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)が24日開かれ、現行法で今年の10月1日施行が明記されている「労働契約申し込みみなし制度」について、事務局の厚生労働省が「法の趣旨及び行政解釈」を示した。この解釈は、厚労省の通達文書となるだけに重要で、労使とも周知のために早期の通達を求める一方、「民法上の解釈に踏み込み過ぎる部分がある」、「通達とは別に、『社会通念上とは具体的にどんな範囲か』といったQ&Aを作成しては」などと、事務局に指摘と質問が集中。予定していた審議時間が足りなくなったため、次回会合で労使から挙がった質問などに回答し、通達への手順を踏む格好となった。

n150424.jpg 「みなし制度」は、民事的効力を有する規定で、その効力が争われた場合に個別具体的に司法判断されるもの。違法派遣の是正を目的として創設され、善意無過失の場合を除き、違法派遣を受け入れた者(派遣先)にも責任があり、そこに一定のペナルティ(民事上の措置)を科すことで法規制の実効性を確保する。しかし、民事上の司法判断の乱発に発展しないよう行政解釈を定義するのも監督官庁の役割であり、今回示された「行政解釈」に関係者の注目が集まっていた。

 厚労省が作成した「法の趣旨及び行政解釈」(全文は下記参照)は、「制度の趣旨」と「論点」で構成され、後者の中で(1)申し込みを行ったとみなされる時点、(2)申し込んだとみなされる労働条件の内容、(3)労働契約の成立の時点、(4)複数の事業主が関与する等の複雑な事案――の4項目に分類し、さらに、それぞれの解釈をまとめた。

 民事上という特性から「曖昧さと踏み込み過ぎ」が混在する部分も見受けられ、労働者側委員からは...

 

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