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2018年10月17日

法規制の可否巡り労使平行線  パワハラ、セクハラ防止で労政審分科会

 労働政策審議会の第8回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は17日、第6回会合(9月25日)に続き、パワーハラスメント(パワハラ)とセクシャルハラスメント(セクハラ)の防止対策の議論を進めた。各種ハラスメントを一本化して法規制を求める労働者側委員と、パワハラと厳しい指導の線引きの難しさから法規制に難色を示す使用者側で平行線をたどり、意見集約は次回以降に持ち越された。

 前回までの労使の主張や公益委員の見解などを踏まえて、事務局の厚生労働省はパワハラとセクハラの防止対策について主な論点を提示。パワハラについては、(1)職場のパワハラの定義、(2)職場のパワハラの防止対策、(3)顧客等からの著しい迷惑行為――についてそれぞれ2~5項目の課題を挙げた。セクハラについては、防止対策の実効性向上の観点から3項目の課題を示し、おおむねこの順番に沿って労使が意見をぶつけ合った。

 パワハラについては…

 

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