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2024年2月16日

フリーランス新法「就業環境整備」の政省令、報告書提示へ 厚労省の有識者検討会

n240216.jpg 組織に属さず働くフリーランスを保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)について、「就業環境整備」に関する政省令を議論している厚生労働省の有識者検討会(鎌田耕一座長)は16日、方向性の細部を固めた=写真。近く、厚労省が政省令の骨子案を提示して、報告書を取りまとめる。新法の「取り引き適正化」に連なる政省令については、公正取引委員会の所管で1月19日に報告書が策定されており、厚労省と公取委、中小企業庁にまたがる「フリーランス新法」は、施行に向けて全体像が整ってきた。

 新法の骨子はもっぱら、事業を発注する側の「特定業務委託事業者」の規制を強め、受注側の「特定受託事業者」が不利にならない内容にした点が特徴だ。具体的には、発注者に対して業務内容や報酬などの契約明示を義務づけたほか、報酬を相場より著しく低く設定したり、契約後に不当に減額したりすることも禁止。報酬の支払い時期を、"製品"を受け取った日から60日以内とすることも義務化した。

 また、フリーランス側が出産、育児、介護と両立したい場合は、必要な配慮をする。各種ハラスメントに対応する相談窓口などを整備する。契約を中途解除する場合は30日前までに予告する。募集広告などでの虚偽表示を禁止するなど、「雇用者」に適用される内容も一部に盛り込んだ。発注側がこれらに違反した場合、フリーランス側は国の相談機関に相談でき、国は違反行為に対して指導や勧告などを行うことができる。命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科すことにしている。

 この日の検討会では...


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