ニュース記事一覧へ

2024年2月16日

フリーランス新法「就業環境整備」の政省令、報告書提示へ 厚労省の有識者検討会

n240216.jpg 組織に属さず働くフリーランスを保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)について、「就業環境整備」に関する政省令を議論している厚生労働省の有識者検討会(鎌田耕一座長)は16日、方向性の細部を固めた=写真。近く、厚労省が政省令の骨子案を提示して、報告書を取りまとめる。新法の「取り引き適正化」に連なる政省令については、公正取引委員会の所管で1月19日に報告書が策定されており、厚労省と公取委、中小企業庁にまたがる「フリーランス新法」は、施行に向けて全体像が整ってきた。

 新法の骨子はもっぱら、事業を発注する側の「特定業務委託事業者」の規制を強め、受注側の「特定受託事業者」が不利にならない内容にした点が特徴だ。具体的には、発注者に対して業務内容や報酬などの契約明示を義務づけたほか、報酬を相場より著しく低く設定したり、契約後に不当に減額したりすることも禁止。報酬の支払い時期を、"製品"を受け取った日から60日以内とすることも義務化した。

 また、フリーランス側が出産、育児、介護と両立したい場合は、必要な配慮をする。各種ハラスメントに対応する相談窓口などを整備する。契約を中途解除する場合は30日前までに予告する。募集広告などでの虚偽表示を禁止するなど、「雇用者」に適用される内容も一部に盛り込んだ。発注側がこれらに違反した場合、フリーランス側は国の相談機関に相談でき、国は違反行為に対して指導や勧告などを行うことができる。命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科すことにしている。

 この日の検討会では...


※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。


【関連記事】
フリーランス、短時間パートの社会保険
適用拡大へ法整備、就労の多様化に対応(2023年11月27日)

初開催、実態や課題を掘り下げた「フリーランスサミット2023」
延べ70人が登壇・発信した4日間の記録(2023年5月29日)

"泣き寝入り"防止へ第一歩
「フリーランス新法」がようやく成立(2023年5月8日)

  • 会員限定メールサービス「triangle」
  • 労政インタビュー
  • 実務詳解 職業安定法
  • 実務詳解 職業安定法
  • 人材ビジネス総合支援システムORIDA
  • FLJ
  • 社会保険労務士法人すばる
  • CROSS STAFF
  • 社労士法人ユアサイド中宮伸二郎
  • 労働新聞社
  • 三松堂株式会社
  • ワイン
  • HRMマガジン

JAPAN PRIVACY CONSULTANTS ASSOCIATION

PAGETOP