厚生労働省は25日、派遣元が「労使協定方式」を選択した際に用いる来年2026年度適用分の職種別「一般賃金水準(一般基本給・賞与など)」をホームページに公表した。同一労働同一賃金を導入した2020年4月施行の改正労働者派遣法に基づく対応で、職業安定局長が各都道府県労働局長あてに発令する「局長通達」として示した。「労使協定方式」は9割以上の派遣元が選択している。
いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となる。一般賃金水準は、「職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類をベースにしている。
今回、局長通達で示した来年度適用分は、24年度の「ハローワーク統計」と24年の「賃構統計」を最新データとして集計、一般賃金水準に用いる各指数も更新されている。主なものとして「通勤手当」は73円(時給換算)から79円に6円増加、「学歴計初任給との調整」は0.1ポイント減の12.5%、「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0.02でいずれも「変更なし」となっている。
【厚生労働省ホームページより】
2026年度適用分の「同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金額」等について
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