労働政策審議会の労働条件分科会(山川隆一分科会長)が30日開かれ、今年1月から実施している「多様な働き方に対応した労働基準法の見直し議論」を続行。労基法における「労使コミュニケーションのあり方」について意見を交わした。
見直し議論を巡って同分科会は、(1)労働基準関係法制に共通する総論的課題として労基法における「労働者」「事業」「労使コミュニケーションのあり方」(2)労働時間法制の具体的課題(各労働時間制度)――をベースに議論を進めている。これに沿って議論は二巡した格好で、年内の報告書取りまとめに向けた動きが加速する見通しだ。
この日は、労使コミュニケーションとして、(1)現在の過半数代表者の選出手続きは、労基法施行規則に実施命令として定められているだけだが、どのような措置を講ずるのが良いか(2)労働組合による労使コミュニケーションを活性化する方策として、労働組合の意義、役割、重要性について教育・啓発を進めるのはどうか――など。過半数労働組合・過半数代表者が担う役割として、(1)適正に選出された過半数代表者は、労使協定の締結等に向けて、労働者の意見の集約など、事業場の全ての労働者の公正な代表として手続きを行うことが期待されるが、役割が果たされるようどのような措置を講ずべきか(2)任期を定めて選出することや複数人の過半数代表者を選出することは、現行でも可能であり、より実効的なコミュニケーションを行える可能性がある一方で、権限や責任、異動・退職時の取り扱い等、運用上明確にすべき点も考えられるところ、これらの点についてどう考えるか――を論点に掘り下げた。
「労使コミュニケーション」は...
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