公労使と障害者団体の代表らで構成する厚生労働省の第8回「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(山川隆一座長)は3日、法定雇用率制度のあり方として「手帳を所持していない難病患者の位置づけ」をテーマに議論した=写真。難病患者の雇用率算入については、「症状の不安定や痛みなど手帳には現れない難病独自の就労困難性を判断する基準が必要」などの意見が相次いだ。
法定雇用率制度については、(1)手帳を所持していない難病患者や精神・発達障害者の位置づけ(2)就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけ(3)精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けることについて(4)障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大することの是非――をテーマに、昨年12月から議論を重ねている。
この日のテーマの論点は、「障害者雇用促進法における経緯」「障害者総合支援法における難病の位置づけ・身体障害者手帳との関係性」「手帳を有さない難病患者と就労困難性の関係性」――などで、「本人からの申請によって個別の就労困難性、医師の意見書も勘案しながら職業生活への『制限』の程度を判定し、一定水準にある場合に可能としてはどうか」といった観点から掘り下げた。
委員からは、...
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