短時間・単発で働く人と雇用事業主をつなぐ雇用仲介事業者の業界団体・スポットワーク協会(米田光宏代表理事)が26日、東京都内で活動報告会を開いた。市場の拡大とともに、雇用事業主を巡る課題や労働基準法など法令に基づく雇用仲介事業者のルール整備が求められるなか、同協会は昨年7月に公表した「労務管理の考え方」をアップデートすることを発表。詰めの協議と調整を踏まえて3月にも公開し、周知期間を設けて今春にも運用開始となる見通し。今後も継続的に必要なルール整備や趣旨の明確化を進める方針だ=写真。
同協会は2022年2月に発足し、25年末時点で正会員9社・アドバイザー2社、準会員6社で構成。スポットワーカーを取り巻く環境の調査・研究や労働行政に協力し、関係機関および会員相互の連絡・協調を推し進めている。昨年は、(1)「就職お祝い金」禁止の対応(2)求職申し込み全件受理への対応(3)いわゆる「犯罪実行犯(闇バイト)」募集の防止に対する措置(4)雇用主と求職者における雇用契約成立時期などを含むサービスの規格化――といった職業安定法や労働基準法に即した対応を展開してきた。
この日の活動報告会では、スポットワーク市場の現状と展望のほか、協会会員会社と地方自治体が連携した人手不足解消の取り組みなどの成功事例を説明。加えて、昨年7月に公表した「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」のアップデート版を近く公開する方針を明らかにした。「考え方」は、昨年から注力している「(4)雇用主と求職者における雇用契約成立時期などを含むサービスの規格化」に紐づくもので、解約可能な条件などを記していた。
今回、趣旨が明確に伝わり切れていない項目を補強・補正する意向で、契約成立後の解約は原則不可、かつ認められる場合でも事由は「極めて限定的」であることを明確化する。これに伴い、現在、リーフレットに記されている「掲載ミス(日時、業務内容の誤り)があった場合」による解約は、認められないことと整理される模様だ。このほかの項目もブラッシュアップする方針で、利用企業(雇用事業主)に周知して業界の健全化を推し進める。
報道陣との質疑応答を踏まえて米田代表理事は「スポットワークという就労のあり方、雇用のあり方が、就労者の幸福につながり、日本全体の社会課題である需給ギャップ解消の一手になるべく、順法精神に則り、業界の成長を目指していきたい」と強調。「アップデートを糧として、利用企業とワーカー、その間に立つプラットフォーム事業者に、しっかりとした道筋を示すことができるよう活動を続ける」と述べた。
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