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2026年3月 2日

改正派遣元・派遣先指針など10月施行、労政審同一部会が改正案要綱を了承 有期労働者の更なる待遇改善進む 

 雇用形態や就業形態にかかわらない公正な待遇確保の取り組み強化に向け、労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の見直しを検討してきた労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」(小畑史子部会長)は2日、同部会の報告書をもとに厚生労働省が提示した「同一労働同一賃金ガイドライン」を含む関係省令・指針の改正案要綱を了承した=写真。4月下旬に公布・告示、周知期間を経て10月1日施行となる。正社員と有期労働者の不合理な待遇差解消を図る法整備は、更に一段進むことになる。

n260302.jpg 「同一部会」は昨年2月、働き方改革関連法のうち、公正な待遇の確保を盛り込んだ「パート・有期法」と「派遣法」について、20年4月の施行から5年経過したことを踏まえて議論。(1)改正後のパート・有期法と派遣法の「均等・均衡待遇規定」(2)同一労働同一賃金ガイドライン(3)非正規雇用労働者に対する支援(正社員転換等のキャリアアップ、無期雇用フルタイム労働者への同一労働同一賃金ガイドラインの考え方の波及)――を軸に見直しを検討し、昨年末に報告書を取りまとめた。

 改正は、「パート・有期法」と「派遣法」に共通する事項と、それぞれに規定される内容があり、派遣法でみると派遣先指針に「派遣元からの派遣料金交渉に一切応じない場合は行政指導の対象になる」といった趣旨の記述や、派遣元指針に「職務成果の評価や教育訓練、キャリアコンサルティング、就業機会の確保および提供を総合的に実施する」ことなどが明記された。このほか...


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