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2026年8月27日

派遣「労使協定方式」の2027年度「一般賃金水準」 「通勤手当」は12円減の67円 労政審需給部会で厚労省が説明 近く局長通達として公表

 労働者派遣法に基づき、派遣元が「労使協定方式」を選んだ際に用いる来年2027年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与など)について、厚生労働省は直近の統計データを用いて集計。27日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会(中窪裕也部会長)で公労使委員に概要を説明した。近く、職業安定局長名の通達として正式に公表する。

 「同一労働同一賃金」導入に伴う20年4月施行の改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となる。現在運用されている賃金水準は、「24年度職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「24年賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類が基になっている。

 今回、局長通達で示す来年27年度適用分は、「25年度のハローワーク統計」と「25年の賃構統計」を最新データとして、一般賃金水準に用いる各指数も更新される。厚労省の説明によると、主要なものとして「通勤手当」は79円(時給換算)から67円に12円減、「学歴計初任給との調整」は0.6%減の11.9%、「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0.02でいずれも「変更なし」となった。

 また、ハローワーク統計の職業計は44円増の1333円で、昨年度より上がる職種が532、下がる職種は8。賃構統計の産業計は88円増の1530円で、昨年度より上がる職種が112、下がる職種は13となっている。

 このほか、労政審・同一労働同一賃金部会の報告書に盛り込まれた「参考値として求人賃金の上限額の平均を追加することが適当」とする対応策について...


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