労働政策審議会の第142回障害者雇用分科会(山川隆一分科会長)は15日、「障害者手帳を持たない難病患者の位置づけ」について議論した。
難病患者は障害者雇用促進法や障害者総合支援法などで障害者と位置づけられているものの、手帳所持が困難なことなどから、法定雇用率の算入対象にならないなど、就労面で不利な扱いを受けている。
この日は、有識者会議の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」が2月に出した報告書をベースに審議。報告書では、手帳を持たない難病患者の「個別判定」の方法として、「難病医療費助成の重症度判定+就労困難性のアセスメント+国が設置する審査委員会による合議」などを提唱しており、同分科会でもこれが有力視されている。
しかし、難病自体の種類が多く、症状も様々なことから、具体的な「個別判定」の制度設計については高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が今年4月から4年を掛けてモデル調査などの研究を進めており、法制化のスケジュールとは食い違っている。
出席委員からは、...
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