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2020年1月27日

施行迫る改正派遣法の選択制「2方式」

運用上の「解釈」に注目する事業者

 いわゆる「同一労働同一賃金」に関連する改正法が、4月に施行される。抜本改正となる改正労働者派遣法もそのひとつだ。有識者から「制度設計が難しい」との指摘もあがる中、2018年秋の労働政策審議会で「派遣先均等・均衡方式」と「派遣元の労使協定方式」の選択制「2方式」に関する運用ルールなどが決まった。それから1年以上が経過し施行が目前に迫る中、厚生労働省は2方式の運用上の「解釈」を相次いで公表している。昨年来の厚労省の動きを検証する。(報道局)

sc200127.jpg 厚生労働省内の部局をまたぎ、“特任・時限”の格好で17年4月に設置された労政審「同一労働同一賃金部会」(同一部会)=写真。働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」を巡り、パートタイム労働法と労働契約法、労働者派遣法の「3法改正」について議論したテーブルだ。職業安定局と雇用環境・均等局の2局が事務局となって運営した。

 18年6月の「働き方改革関連法」成立後、同年11月に改正派遣法などの運用ルールを決め、「同一部会」は役目を終えた。これを受けて、厚労省は選択制2方式に関する周知を本格化させたが、事業者が求める運用上の詳細な「解釈」はなかなか公表されない状態が続いた。

労使協定の書式イメージ更新は今年1月14日

 厚生労働省は昨年3月29日付で、事業者向けの「業務取扱要領」をホームページに公表した。これは…

 

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