労働政策審議会労働力需給制度部会(中窪裕也部会長)が24日開かれ=写真、職業安定法で事務所ごとに「専任」が義務付けられている職業紹介責任者について、事業所を新設する場合に限って他の事業所の責任者が「兼任」できる方向で検討に入った。新設事業所の体制が整うまでの一時的な特例といった位置づけで、次回以降、兼任できる期間や人数、選任する責任者の要件、兼任を実施する際の留意事項などを協議する。
6月13日に閣議決定された「規制改革実施計画」のうち、職業安定法や労働者派遣法など同部会に関係する項目が3つあり、職業紹介責任者の専任規制の見直しはそのひとつ。同26日の需給部会で労働者側は「求職者の働き方のニーズが多様化している中でマッチング機能の強化が重視されているが、今回の専任規制の見直しはそれに資するものなのか。また、マッチング機能やサービスの質が低下しないような形で兼任期間などをしっかり議論する必要がある」と指摘。使用者側委員は見直しに賛意を示していた。
この日、厚労省が示した内容は、「兼任」をみとめる方向としたうえで、(1)期間は「翌事業年度末まで」や「3年間程度」としてはどうか(2)兼任させる職業紹介責任者は10年以上にわたり責任者として経験がある人としてはどうか(3)サービスの質を担保するため、情報通信技術を活用して適切に統括管理を実施できる必要な社内規程の整備を要件にしてはどうかーーなどの方策を提示した。
これを受けて、労働者側は「事業所を新設する場合の一時的な特例なので、なるべく早期に体制を整備してもらうことを促す意味でも可能な限り短い期間が望ましい」と主張。使用者側は「質が低下しないことに配慮しつつ、民間活動の活動領域を広げていくことが重要。方向性に特段の違和感はない」との考えを示した。
このほか...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。






















