労働政策審議会の第89回雇用環境・均等分科会(植村京子分科会長)は20日、改正労働施策総合推進法、改正男女雇用機会均等法、改正職業安定法に関連する政省令や指針について、厚生労働省案からの諮問を「妥当」と答申した。
改正の柱は、企業の従業員等に対する顧客のカスタマーハラスメント(カスハラ)と従業員による求職者へのセクシャルハラスメント(セクハラ)対策。労働者や就職・転職活動中の人を守るため、企業や自治体に対策を義務付け、カスハラ、セクハラの内容、職場、労働者、顧客などについて具体的に定義づけた。改正法の施行と同じ10月から施行するが、両者とも雇用者以外が対象になり、通常のパターンと異なることから、出席委員から十分な周知を求める声が相次いだ。
この日は、...
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