短時間・単発で働く人と雇用企業(事業主)をつなぐ仲介事業者の業界団体・スポットワーク協会(米田光宏代表理事)は4日、昨年7月に策定した「労務管理の考え方」の改訂版をホームページに公表した。労働契約成立後の解約(キャンセル)を巡るルールなどをより明確にしたもので、利用企業とスポットワーク事業者に対する周知期間を設けて5月に運用開始する。
今回の改訂は、2月26日に開かれた同協会の活動報告会で方針の概要が示されていた。「業界の健全な発展に向け、働き手、利用企業、スポットワーク仲介事業者の共通認識をさらに深めるため」としたうえで、「労働契約成立後の働く側からの解約は原則可能」とする一方、「使用者からの解約は原則不可」と整理。解約が認められるケースにおいても、「解約事由が労働条件通知書等に記載され、その理由が具体的に示される必要がある」として、天災による不可抗力や就労に必要な資格証明がない場合など「極めて限定的」なものとする。
こうした対応について、改定版のリーフレットでは(1)労働契約成立時期について(2)労働者からの解約について(3)使用者からの解約について(重要)(4)使用者からの解約が認められると考えられる場合(5)直前でない場合における対応について(6)スポットワーク仲介事業者および利用企業の皆様へーーの6項目に整理している。同協会は「働く人と利用企業、その間に立つプラットフォーム事業者にしっかりとした道筋を示し、多方面の声を聞きながら継続的に必要なルール整備や明確化を進めていく」としている。
■「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」を改訂しました(スポットワーク協会ホームページ)
【関連記事】
「労務管理の考え方」をアップデートへ、スポットワーク協会
「直前キャンセル」は原則不可、認められる場合でも「限定的」(2月26日)
スポットワークを巡る隠れた留意点、「直前キャンセル」と「ドタキャン」
雇用主・ワーカー・事業者の「利便性」と「リスク」(2025年11月10日)
「スポットワーク」の労務管理の注意点を整理・公表、厚労省
雇用仲介アプリ事業者には法令順守の周知・啓発を要請(2025年7月4日)






















