労働政策審議会職業安定分科会(阿部正浩分科会長)は27日、厚生労働省が示した「同一労働同一賃金」に関する労働者派遣法の省令改正と、改定する高年齢者等職業安定対策基本方針について、前者を「おおむね妥当」、後者を「妥当」と答申した=写真。
派遣法の省令改正は、雇用形態や就業形態にかかわらない公正な待遇確保の取り組み強化に向けた対応。労政審「同一労働同一賃金部会」で3月上旬に省令改正が了承され、この日、上部組織の同分科会に諮問された格好。主な改正点として、派遣先指針に「派遣元からの派遣料金交渉に一切応じない場合は行政指導の対象になる」といった趣旨の記述や、派遣元指針に「職務成果の評価や教育訓練、キャリアコンサルティング、就業機会の確保および提供を総合的に実施する」ことなどが明記された。半年間の周知期間を経て、10月施行となる。
高年齢者等職業安定対策基本方針は、高年齢者の就業機会の増大に係る目標を設定して基本施策を策定しているもので、現在の方針が本年度で満期を迎えるため、改定された。労政審雇用対策基本問題部会での議論を経て了承され、上部組織の同分科会に示された。2026年度から29年度までの4年間を対象期間とする。
基本方針の要所は、25年4月に全面施行された「希望者全員の65歳までの雇用確保措置」について、...
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