労働政策審議会の障害者雇用分科会(山川隆一分科会長)は31日、「障害者雇用ビジネス(代行ビジネス)への対応」と「法定雇用率の算定」について議論した。雇用ビジネスについては、有識者の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」が2月に規制に関する報告書を出しており、厚生労働省がこの日、報告書に沿ったガイドライン案を提示、分科会の基本了承を得た。厚労省はガイドラインを受け、改正法を来年の通常国会に提出する考えだ。
ガイドラインでは、雇用ビジネスの定義について (1)通常の労働者の就業場所とは異なる場所で障害者を勤務させる(2)雇用管理に関して援助を行う――などの事業と位置づけ、「障害者雇用援助等事業」(仮称)と呼称している。
そのうえで、(1)雇用ビジネス企業には国への届け出を義務づけ、障害者雇用に精通した人材配置やスタッフの教育訓練を求める(2)不適切事例などが起きた場合は、国が報告を求め、指導、助言、勧告などを行う(3)雇用企業に対しては、利用している企業名、障害者の就労場所、人数、業務内容などの報告を義務づけ、毎年6月1日時点で求めている障害者雇用状況と一緒に報告を求める――などを盛り込んでいる。
障害者雇用をめぐっては...
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