ニュース記事一覧へ

2025年12月23日

新設特例で職業紹介責任者の「兼任」認める、2026年4月施行 労政審需給制度部会

 職業安定法で事務所ごとに「専任」が義務付けられている職業紹介責任者について、厚生労働省は、事業所を新設する場合に限って他の事業所の責任者が「兼任」できる見直しを整備する。23日、厚生労働省が「兼任」を認める具体的な条件などと併せて労働政策審議会労働力需給制度部会(中窪裕也部会長)に示し、了承された=写真。関係する職安法施行規則の改正を進め、2026年4月施行を目指す。

n251223.jpg 6月13日に閣議決定された「規制改革実施計画」のうち、職業安定法や労働者派遣法など同部会に関係する項目が3つあり、職業紹介責任者の専任規制の見直しはそのひとつ。同部会では6月26日に厚労省が方向性を説明し、10月24日には「新設事業所の体制が整うまでの一時的な特例」といった位置づけや、想定される容認の条件案を提示するなど、順追って委員の意見を聞き取ってきた。

 この日、厚労省が提示した「兼任」を認める条件は、(1)期間は「翌事業年度末まで」(最大2年間)、(2)兼任させる職業紹介責任者は「通算して10年以上の実務経験者」(連続していなくても可能)、(3)責任者1人につき担当する従事者は「複数事業所を通じて50人まで」――など。なお、事業所を移転する場合は、新設とは見なさないので認めない。公労使委員は、これまでの意見が反映された内容と仕組みになっているとして了承した。

 このほか、同部会ではカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守る対策や就職活動中の学生らに対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)の防止も企業に義務化することに連動して...


※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。 


【関連記事】
条件付きで「兼任」認める方向、職業紹介責任者の専任規制を見直し
労政審需給制度部会(10月24日)

職業紹介責任者の専任規制の見直しなど検討へ
労政審需給制度部会(6月26日)

カスハラ対策、来年10月義務化
厚労省が労政審雇用環境・均等分科会に具体案提示
すべての企業・自治体対象(11月17日)

PAGETOP